利息制限法とは
貸し付けの際の金利上限を定めた法律
利息制限法とは、貸し付けする際の金利上限を定めた法律をさします。わかりやすくいうと、お金の貸し借りにおいて高額な利息が発生しないように、利率の限度額を定めた法律のことです。
また、利息制限法はお金を貸す側よりも社会的に弱い立場となりやすい借りる側を保護する目的で定められた法律であるともいえます。
例えば、ある期日までにどうしてもお金を準備しなければならないという場合、お金を借りる側は切羽詰まった状況になりがちです。そうした状況において、もし貸し付けする側が高額な利息や厳しい取り立て条件などを設定したとしても、受け入れざるを得なくなってしまいます。
こうした状況から借金をする側を守るための法律の1つが「利息制限法」なのです。
利息制限法で定められている金利上限とは?
利息制限法で定められている金利の具体的な上限は以下の通りです。金利の上限は借り入れた元本によってそれぞれ異なります。
• 借入額10万円未満:年利20%
• 借入額10~100万円未満:年利18%
• 借入額100万円以上:年利15%
(利息制限法第1条)
例えば、10万円借りた場合の金利上限は年利18%となり、100万円を借りた場合の金利上限は年利15%となります。そのため、もし10万円借りた際に年利20%の利息を請求されたとしても、18%を超えた2%分は無効となり、返済の必要はありません。
また、返済が遅れた場合に発生する遅延損害金についても、法律によって以下のように上限が設けられています。
• 遅延損害金:上限金利の46倍(利息制限法4条)
• 貸金業者に対する遅延損害金:年利20%(利息制限法7条)
例えば、10万円借りた場合の損害遅延金の上限は上限年利18%の1.46倍にあたる26.28%ですが、貸金業者に対して遅延損害金が発生した場合の上限は年利20%となるのです。
債務整理に関わりのある法律
上記の通り、利息制限法は高額な利息の発生を防ぎ、債務者を守るための法律であることがわかります。もし違法と知らずに請求されるまま支払った借金がある場合には、法律に基づいて超過分の返還請求が可能です。
また、利息制限法は過払い金請求や債務整理にも深く関わる法律ですが、2006年に改正されたことをご存じでしょうか。
どのような点が改正されたのか、改正前と改正後での違いなどについて、以下で更に詳しく見ていきましょう。
利息制限法の改正点は?
法改正の概要
利息制限法は2006年に改正が行われ、2010年より施行されています。法改正が行われた背景には、貸金業者による貸付市場が拡大する一方で、高金利での貸し付けや返済能力を上回る貸し付けの横行などが挙げられます。
商品購入や収入減少といった目的でなく、借金返済自体が目的の借り入れへと変化することを防ぎ、債務者が多重債務に陥るリスクを軽減する目的などから利息制限法をはじめとする、借金に影響のある法律の改正が行われることとなりました。
2006年の法改正では
• グレーゾーン金利の撤廃
• 損害遅延金の上限金利引き下げ
• 過剰な貸し付けや多重債務の抑制
• 貸金業の適正化、ヤミ金融への罰則強化
などが重要なポイントとなっています。