実家暮らしで自己破産するとどうなるのか?
結論からいうと、実家暮らしの人が自己破産をしても実家を差し押さえられることはありません。
自己破産をすると一定額以上の財産を処分する必要がありますが、あくまで自己破産をする債務者自身の財産に限るため、一緒に暮らしている家族の財産は無関係だからです。
基本的に家族に迷惑はかからない
また、借金の返済をしなければならないのは債務者本人のため、家族が高収入であったとしても、自己破産により家族に借金の返済義務が移ることもありません。
ただし、詳しくは後述しますが、家族が連帯保証人や借金の担保を負担しているような場合は、自己破産の影響が家族に及ぶことになります。
自己破産の事実は家族にバレる可能性が高い
自己破産が同居している家族に直接影響はしませんが、それでも家族に一切秘密にして自己破産の手続きを進めるのは困難です。
自己破産では、債務者の収入状況を調査するために通帳の入出金記録や家計簿などを提出することになりますが、家計を完全に分けていない限り同じ世帯に暮らす家族全員分が必要となります。それらを用意する際に家族に説明が必要となるでしょう。
また、裁判所から郵便物が届く、財産の差し押さえのために執行官が来るといった場面から家族に知られることも考えられます。
自己破産で実家に迷惑をかけるケース
自己破産は手続きをする債務者本人の借金を帳消しにする手続きですが、次のようなケースでは例外的に家族にも影響が出てしまいます。
家族が借金の連帯保証人になっている場合
債務者の借金について家族が連帯保証人になっている場合は、自己破産後にその家族に一括請求が行ってしまいます。
自己破産が認められれば債務者の借金の返済義務はなくなりますが、その効果は連帯保証人には及ばないため、債権者は債権回収のために連帯保証人に請求をすることになります。
連帯保証人である家族が一括請求に応じられなければ、ブラックリストに載り、最終的にはその家族名義の財産が差し押さえられてしまいます。
債務者名義で買った家で同居している場合
同居している家の名義が自己破産をする債務者の場合は、自己破産の手続きの過程で家は競売にかけられてしまいます。
なお、競売を避けるためにあらかじめ家の名義を変更しても、財産隠しとなり自己破産が認められなくなるので注意しましょう。
実家に迷惑をかけないように借金を整理する方には
家族が連帯保証人になっている債務がある場合は、他の債務を任意整理する手段が考えられます。
任意整理は、債権者と交渉して将来発生する利息をカットして、元本のみを3~5年で返済していく手続きです。返済金がすべて元本に充当されるため、借金の返済負担が大幅に軽減されます。
この任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、特定の借金だけ手続きをすることができるため、連帯保証人がついている借金は手続きから除外することにより、連帯保証人に一括請求が行くことを避けられます。
自己破産は“あくまで債務者本人のみ”が対象
自己破産はあくまで債務者本人の借金・財産に関する手続きのため、実家暮らしであっても家族や家に影響は出ません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合、最終的には家が差し押さえられる恐れがあります。
そのような場合は、自己破産以外の手続きを検討することが可能なこともあるので、家族への影響を避けたい場合は、手続きに詳しい弁護士・司法書士に相談をしてくだい。
東京司法書士会 司法書士
寺島 能史
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