「過去の相続」への登記義務はあるのか
相続登記の義務化は2024年4月1日以前の全ての未登記不動産にも適用されます。この場合は2024年4月1日から3年以内に登記が必要です。
しかし、不動産の取得を知った日から登記義務が発生するわけではありません。相続登記の義務化が開始されてから手続きの準備に入っても、期限まで十分間に合うはずです。
まず、相続した不動産がどれくらいあるのかを確認し、登記の有無を法務局で確認しましょう。未登記である事実がわかったら、速やかに手続きを進めることが大切です。
登記を「自分でやる場合」と「専門家に依頼する場合」の違い
相続登記の申請は相続人本人や法律の専門家に任せても構いません。ここでは手続きやかかる費用について解説します。
相続登記申請に必要な書類や費用
手続き申請は不動産所在地の管轄法務局で行います。申請時に必要な書類と費用は次の通りです。
その他の書類として収入印紙は郵便局・コンビニ等で取得します。不動産相続人以外の人が申請する場合は委任状も必要です。また、申請時に登録免許税もかかり不動産価額の0.4%を納税します。
法律の専門家に頼んだ場合の費用
不動産相続人が申請する場合にかかる費用は、登録免許税や各提出書類の手数料分くらいです。しかし、司法書士等の士業専門家に頼む場合には、手続きの費用の他、およそ5万円~10万円の士業への報酬がかかります。
法務事務所では自由に報酬が設定できるので、事務所によって報酬額は大きく異なります。報酬を支払う必要はあるものの、登記申請のプロである司法書士へ依頼すればスムーズに手続きが進むはずです。
なお、相続登記等の疑問や悩みは、まず「相続診断士」に相談してみましょう。「相続診断士」への相談は無料で行える上に、相続診断士は相続全般の知識を有する専門資格者であるため、相談者の事情に応じた良いアドバイスが期待できます。