(※写真はイメージです/PIXTA)

令和6年(2024年)4月より、相続登記の義務化が始まります。正当な理由によって義務化されない場合もありますが、相続登記をただ怠れば、不動産を引き継ぐ相続人がペナルティを受け、さらに、関係者に大きな影響を及ぼすリスクもあります。本稿では、相続登記の義務化について、その実施背景とともに解説します。

相続登記が義務化される背景

相続登記の義務化される背景には、国内の深刻な事情があります。ここでは、義務化の理由と義務化されないケースについても取り上げます。

相続登記が義務化された理由

現代の課題として、相続登記が任意であるため、所有者が誰なのかわからない土地・建物は増加傾向していることが挙げられます。

 

国土交通省によれば2016年の全国の所有者不明率は20.3%、所有者不明の土地面積は約410万haに相当すると報告されています。

 

これは九州の土地面積を上回る状況であり、今後、何らかの措置を講じなければ更なる所有者不明率・所有者不明の土地面積の拡大が懸念されました。そのため、所有者を明らかにし適切な不動産管理が図られるよう相続登記が義務化されたのです。

 

相続登記が義務化されないケースとは?

何らかの理由で手続きが進まない時には「相続人申告登記」をすれば相続登記の義務化は免れます。その他にも「正当な理由」があれば、法定された期限を過ぎた場合でも罰則は受けません。

 

正当な理由にあたるケースは、被相続人の遺言書の効力について裁判をしている、相続人が重い病気を発症して治療に専念している等、やむを得ない場合に限定されます。

相続登記をしないと生じるデメリット、リスク

正当な理由もなく相続登記を怠れば、不動産を引き継ぐ相続人がペナルティの他、関係者に大きな影響を及ぼすリスクもあります。

相続登記を怠った場合のペナルティ

相続登記や必要な申告等を行わないと次のような過料が課されます。過料とは行政法規上の義務違反をした場合、金銭が徴収されてしまう罰則です。

 

・期限内に相続登記をしなかった場合:10万円以下の過料

・相続人申告登記を怠っていた場合:5万円以下の過料

・期限内に住所・氏名変更登記をしなかった場合:5万円以下の過料

 

ただし、いずれの場合も申請手続きをしなかったことに正当な理由があれば、ペナルティは受けません。

相続登記を怠った場合のリスクとは?

相続登記をしなければ罰則だけではなく、次のようなデメリットが想定されます。

 

相続不動産をうまく活用できない

相続登記や住所変更登記されないまま不動産を放置していたら、たとえ不動産を気に入った購入希望者が現れても、購入を取りやめる可能性が高いです。なぜなら、所有者が故人名義のままなので、現在の所有者が誰なのかわからないためです。

 

また、相続した土地にマイホームを建築する場合にも支障が出てしまいます。マイホーム建築のため住宅ローンを検討しているなら、その建設予定地を担保に金融機関と契約を結ぶのが一般的です。

 

しかし、ローンを申し込まれた金融機関側は、登記簿で現在の土地名義人が誰かを確認できないと、申込者との契約を拒否してしまいます。

 

公共事業や再開発にも大きな影響

未登記の土地が増えると、国や地方自治体が公共事業や再開発を進める場合に支障が出る可能性もあります。それは公共事業や再開発で土地を活用しようとすれば、その所有者全員に合意を得る必要があるためです。

 

しかし、未登記だと現在の所有者を探す時間やコストがかかるため、なかなか公共事業等が進まなくなってしまいます。

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