(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者に離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子どもがいたとしても、自分とはまったく関わりがないというケースがほとんどでしょう。ただ、相続においては「関わりがないから」といって無視することはできません。ベリーベスト法律事務所の代表・萩原達也弁護士が、一度も会ったことのない“亡き夫の前妻の子”から、突然「父の財産を相続したい」と連絡がきたケースを例に、対処法を解説します。

前配偶者の子どもに「1円も財産を渡さない」は難しい

夫と築いた財産を、突然現れた前配偶者の子どもに渡したくないという気持ちは、十分に理解できます。しかし、現在の法律のもとでは一円も財産を渡さないというのは困難です。

 

遺産相続の手続きでは法定相続人全員の関与が必要

亡くなった方(被相続人)が遺言書をのこしていない場合、被相続人の遺産を相続するためには、相続人全員で遺産をどのようにわけるのかを決める「遺産分割協議」をしなければなりません。遺産分割協議を有効に成立させるためには相続人全員の同意が必要です。

 

相続人のうち1人でも欠けている場合には、遺産分割協議は無効となり、やり直さなければなりません。

 

したがって、前妻の子どもと疎遠であったとしても、法定相続人である以上、遺産分割協議に参加させ、同意を得なければなりません。遺産分割協議の内容に同意を得ていなければ、遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

相続人には「最低限の法定相続分」が保障されている

では、前妻の子どもに渡す遺産を少なくする、というのは可能なのでしょうか。

 

前述したとおり、遺産分割協議は、相続人による話し合いによって遺産分割方法を決める場ですので、相続人全員が同意しているのであればどのように分割してもかまいません。そのため、前妻の子どもが同意してくれれば、前妻の子どもに遺産を一切渡さないという合意(遺産分割協議)も可能です。

 

しかし、権利があるのであれば、もらっておきたいと考える方のほうが多いと考えられます。法定相続分よりも少ない遺産の取得で納得してもらえる可能性は低いと言わざるを得ないでしょう。

 

遺産を渡さないための方法はあるが現実的には難しい

夫が生前に、前妻の子どもには遺産を渡さない旨を記載した遺言書を作成していた場合は、希望を実現できる可能性があります。

 

しかし、相続人には遺留分といって、相続に際して、最低限取得できる金額が保障されています。そのため、一切相続させない旨の遺言書を作成していても、遺留分を請求された場合には、遺留分(最低限の遺産)を渡さなければなりません。

 

また、相続廃除の手続きによって、当該相続人の相続権を失わせるという方法もあります。しかし、相続廃除を申し立てるには相続人から虐待や重大な侮辱を受けていたなどの条件が必要であり、実現可能性は高くありません。

 

このように、いくつか手段は考えられるものの、現実的にはハードルが高いといえます。

 

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※本記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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