兄弟姉妹の“ドロ沼・争族劇”…結婚したら相続権はなくなる?
兄弟姉妹間の相続トラブルとして多いのが「不動産」をめぐる相続です。特に、立地が良く資産価値の高い不動産の場合、売却する・しないのトラブルに発展しやすくなります。
たとえば、実家暮らしの姉が家の売却を拒み、その際「結婚した妹には相続権がない」と主張するケースなども散見されます。
そこでまずは、結婚して姓が変わった場合に相続権がどうなるのか確認していきましょう。
基本的な相続人の範囲と相続割合
亡くなった方(被相続人)の遺産を相続することができる人を「法定相続人」といいます。法定相続人の範囲は、以下のように定められています。
・配偶者……常に相続人になる
・子ども……第1順位の相続人
・両親……第2順位の相続人
・兄弟姉妹……第3順位の相続人
たとえば、母親が亡くなり、配偶者である父親と、長女次女がいるという場合には、父親(被相続人の配偶者)と長女、次女が相続人になります。
このケースでの法定相続割合は、父親が2分の1、長女と次女はそれぞれ4分の1(=2分の1×2分の1)になります。父親がすでに逝去している場合は、第1順位の相続人である長女と次女の法定相続割合が、2分の1ずつになります。
結婚したら相続権がなくなる?…相続に関するよくある誤解
「嫁に行って実家を出ていった娘に相続権はない」といわれることがありますが、これは間違った理解です。
娘が結婚したとしても、被相続人の「子ども」であることには変わりありませんので、第1順位の相続人として遺産を相続する権利があります。もちろん、相続割合にも変化は生じません。
また、「婿養子にも相続権が認められる」といわれることがありますが、これは“半分正解で、半分不正解”です。一般的に婿養子とは、結婚によって男性が女性側の姓を名乗ることを指すケースが多いですが、その事実だけでは妻の親の遺産を婿養子の夫に相続する権利はありません。
この場合、夫が妻の親の遺産を相続するためには、【夫】と【妻の親】とのあいだで「養子縁組」の手続きをする必要があります。養子縁組をすれば、夫と妻の親とは法的な親子関係が認められますので、相続権が発生することになります。
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