一銭たりとも遺産を渡したくない!悲痛な願いは叶う?
相続が開始すると、亡くなった人の遺産はどのように引き継がれるのでしょうか。まずは、遺産相続の基本を押さえておくことが大切です。
「遺言書の有無」で大きく変わる…遺産相続のキホン
遺産相続は、被相続人が遺言書を残していたかどうかによって、進め方が異なります。
まず、遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先されますので、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。他方、遺言書がない場合には、法定相続人による遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めていきます。
「法定相続人」とは、民法で定められている相続できる権利を有している人のことで、その順番も決められています。具体的には、①配偶者は必ず相続人になりますが、その他に②まずは子ども、③子どもがいない場合には直系尊属(父母、祖父母など)、④子どもも直系尊属もいない場合には兄弟姉妹という順番で相続人になります。
また、各法定相続人が、相続できる割合の基本も定められています。
たとえば、父親が亡くなり、長男、長女の2人が法定相続人であった場合には、2人の法定相続割合は、以下のとおりです。この相続割合を踏まえて、遺産分割協議を行うことになります。
・長女……2分の1
親の遺産を“一切”渡さないことは可能なのか?
父親が遺言書を残さずに亡くなった場合には、原則として法定相続人全員に遺産を相続する権利があります。
しかし、親の介護を放棄した兄から突然「遺産をよこせ!」と連絡が来ても、すぐには納得できない人が多いでしょう。本稿のケースでいえば、父親の介護のため身を粉にしていた妹の立場からすると、実家にも寄りつかず、親の介護にも協力してくれない人には、「遺産を一銭も渡したくない」という気持ちも十分理解できます。
では、このような相続人に対して、親の遺産を一切渡さないことは可能なのでしょうか。
実は、現行法のもとでは、遺産を相続する権利のある相続人に対して、親の遺産を「一切」渡さないということは非常に難しいといえます。相続人が自ら遺産を相続する権利を放棄(相続放棄)してくれればいいですが、財産がある場合に、自分から権利を放棄するということはほとんど考えられません。
ただし、親の遺産を「一切」渡さないということは難しくても、不義理な相続人の相続分を減らせる可能性はあります。
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