(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者に離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子どもがいたとしても、自分とはまったく関わりがないというケースがほとんどでしょう。ただ、相続においては「関わりがないから」といって無視することはできません。ベリーベスト法律事務所の代表・萩原達也弁護士が、一度も会ったことのない“亡き夫の前妻の子”から、突然「父の財産を相続したい」と連絡がきたケースを例に、対処法を解説します。

話し合いからは逃れられない…少しでも穏便に進める手段

前妻の子どもが相続人である以上、前妻の子どもとの話し合いから逃れることはできません。少しでも穏便に進めるための方法を検討するほうがよいでしょう。

 

感情的にならずに丁寧な対応を心がける

前妻の子どもから遺産を要求されるなど、想像していなかったようなできごとに遭遇してしまうと、驚きや動揺から敵対的な姿勢で対応してしまうかもしれません。

 

このような対応をしてしまうと、相手も身構えてしまい、穏便な話し合いは難しくなってしまいます。

 

前妻の子どもに夫婦で築いた財産を渡したくない、という気持ちがあるのは当然です。しかしながら、前述のとおり、それを実現するのは困難ですから、少しでも自身に有利な解決としていくためには、まずは気持ちを抑えて、丁寧な対応をおこなうことが大切です。

 

歩み寄る姿勢があれば、相手も態度を変化させてくれるかもしれません。

 

弁護士に対応を任せる

自分だけではどうしても感情的になってしまい、うまく対応することができない、相手と話したくないという場合には、弁護士に依頼することもおすすめです。

 

弁護士に依頼をすれば、前妻の子どもの対応をすべて弁護士に任せることができますので、ご自身で対応する必要がなくなります。疎遠だった者同士が顔を合わせて話し合いをするのは難しいケースも多いため、第三者である弁護士に任せてしまったほうが気持ちの面でもずいぶん楽になるでしょう。

 

相続は、大切な方を亡くしたという悲しみや喪失感を抱えながら進めなければなりません。心身ともに疲労してしまう前に、おひとりで解決しようとせず、弁護士など第三者の力も借りながら解決の糸口を探していくことが望ましいでしょう。

 

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

 

 

萩原 達也

ベリーベスト法律事務所

代表弁護士

 

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※本記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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