(※写真はイメージです/PIXTA)

1人の相続人だけ多額の生前贈与を受けていた……。この事実が寝耳に水だった場合、納得し難い事態といえるでしょう。生前贈与は税金対策のほか、特定の相続人に確実に資産を渡す目的で行われることもあります。では、財産のほとんどが生前贈与されていた場合に、生前贈与を受けられなかった相続人が対抗する手段はあるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所の代表・萩原達也弁護士が解説します。

そもそも、生前贈与とは?

そもそも、生前贈与とはどのような制度なのでしょうか。まずは、生前贈与の基本について説明します。

 

(1)生前贈与とは

生前贈与とは、生前に自分以外の第三者に財産を無償で渡すことをいいます。財産を贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」と呼びます。生前贈与は、相続税対策や遺産分割におけるトラブルを回避する目的で行われることが多いです。

 

なお、生前贈与は金額に応じて贈与税が課税されますが、1月1日から12月31日までに贈与を受けた合計額が110万円までであれば、基礎控除の範囲内ですので贈与税は課税されません。

 

(2)生前贈与ができる相手

生前贈与をする相手に、特に制限はありません。そのため、相続人以外の第三者に対しても生前贈与をすることができますし、個人ではなく法人に対する生前贈与も可能です。

 

(3)生前贈与の方法

生前贈与は、「財産をあげます」、「財産をもらいます」という贈与者との受贈者との合意によって成立します。口頭の合意だけで成立しますので、契約書を作成しなくても生前贈与の効力には影響はありません。

 

生前贈与した分を取り返したい!実現可能?

相続開始後に、1人の相続人だけに多額の生前贈与がなされていたと知ったら、生前贈与を受けられなかった相続人は不満を覚えるでしょう。このようなケースにおいて、まず確認したいのは、「生前贈与が特別受益にあたるか」という点です。では、詳しくみていきましょう。

 

(1)特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益を指します。生前贈与のうち、次のいずれかに該当するものについては、特別受益の対象です。

 

・婚姻のための贈与

・養子縁組のための贈与

・生計の資本としての贈与

 

生前に、被相続人から多額の生前贈与を受けていた相続人がいる場合には、遺産相続の場面で相続人間に不公平が生じてしまいます。そこで、特別受益に該当する生前贈与があった場合には、特別受益を受けた相続人の相続分からその利益を差し引くことで、相続人間の公平を図ることが認められています。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

 

生前贈与された財産全額を取り戻すのは難しいこともありますが、遺産分割において、特別受益の持ち戻しを主張することで、生前贈与の額を前提とした遺産分割を実現できる可能性があります。

 

(2)生前贈与が特別受益に該当する場合の遺産分割の例

特別受益に該当する生前贈与がある場合、次のような計算式によって各相続人の具体的相続分を決定します。

 

・特別受益を受けた相続人(相続財産+生前贈与額)×法定相続分-生前贈与額

・特別受益を受けていない相続人(相続財産+生前贈与額)×法定相続分

 

では、具体的にどの程度の遺産を取り戻すことができるのか、「父が亡くなり、長男と長女の2人が相続人」という事案を例に説明します。

 

このケースにおいて、相続財産(亡くなった時点で父のものだった財産)は4,000万円あったとします。父は生前、長女に1000万円の生前贈与をしていました。この1,000万円が特別受益に該当する場合、前述の式に当てはめて計算すると、各相続人の具体的相続分が算出できます。

 

長男:(4,000万円+1,000万円)×1/2=2,500万円

長女:(4,000万円+1,000万円)×1/2-1,000万円=1,500万円

 

特別受益の持ち戻しがなければ、長男と長女の具体的相続分は、それぞれ2,000万円でしたので、特別受益の持ち戻しにより公平に遺産分割ができることがわかります。

 

(3)特別受益の持ち戻しをする際の注意点

特別受益の持ち戻しをする際には、注意するべき点があります。

 

①持ち戻し免除の意思表示があるケース

被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合には、特別受益の持ち戻しは行われません。持ち戻しの免除とは、「生前贈与は加味せずに遺産分割をしてほしい」と被相続人が意思表示することです。

 

持ち戻しの免除の意思表示は、遺言書などにより明示的に表示されるのが一般的ですが、持ち戻し免除の意思があったと推測する、黙示の意思表示も認められています。たとえば、家業を継ぐために必要だった場合などに認められる可能性があります。

 

なお、相続法改正により、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産が贈与・遺贈された場合には、原則として特別受益を受けたとものとしては取り扱わなくて良いことになっています。この点も、注意する必要があるでしょう。

 

②生前贈与を受けた財産が手元に残っていないケース

特別受益の持ち戻しは、現実に残された相続財産を公平に分割するための制度です。そのため、持ち戻しの結果、具体的相続分がマイナスになるケースでは、相続人個人の財産から支払いを求めることはできません。

 

前述した例において、父の相続財産200万円だったとすると、各相続人の具体的相続分は次のとおりです。

 

長男:(200万円+1,000万円)×1/2=600万円

長女:(200万円+1,000万円)×1/2-1,000万円=-400万円

 

長女の具体的相続分はマイナスになっているので、長女が遺産分割で受け取れる金額は0円です。長男は、残っている財産である200万(600万-400万)を受け取ることはできますが、長女に対して差分の400万円の支払いを求めることはできません。つまり、長男は遺産分割によっては、相続財産の200万円を受け取ることしかできないのです。

 

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※本記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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