相続時に借金が発覚したときの対処法
親が資産家の場合、相続時の相続税を心配している方は多いと思います。しかし、いざ相続が発生したら、思ってもみないことで頭を悩ませることも少なくありません。そのひとつが、借金の存在です。親が借金を抱えたまま亡くなった場合、相続人はどのように対処すればよいのでしょうか。
(1)まずは落ち着いて状況を把握する
親に想定外の借金があることがわかると、突然のことでパニックになってしまう方もいるかもしれません。借金の全容がわからない状態で慌てて借金の返済をしてしまうと、その後さらに多額の借金があることが判明しても相続放棄ができなくなるなど、さらに大変な状況になる可能性があります。
そのため、相続時に借金が判明した場合はパニックにならず、まずは落ち着いて状況を把握することが大切です。
(2)借金を相続することによるリスク
「相続」というと、現金・預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産を引き継ぐイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのため、たとえば被相続人である父親に借金があった場合、何もしなければ借金は法定相続人である母親や子どもへと引き継がれてしまいます。
借金は、相続人が法定相続分に応じて承継することになります。つまり、被相続人に代わって相続人が債権者に返済を行っていかなければなりません。相続財産から返済できればよいですが、プラスの財産を上回る借金がある場合は、相続人自身の財産から返済することになります。金額によっては自宅の売却、保険の解約など、ご自身の資産を切り崩すことになる可能性もあるでしょう。
(3)借金の総額、種類、債権者などを詳細に調査する方法
被相続人に借金があることが判明したときは、借金の総額、種類によって今後の対応が変わってきます。そのため、まずは借金の全容を把握するための調査が必要です。同居する家族が借金の詳細を知っていればよいですが、そうでない場合は、借金の調査を行います。
①郵便物など身の回りのものによる調査
被相続人に借金があるかどうかは、被相続人の身の回りのものを調べることでわかることがあります。
- 郵便物に消費者金融やクレジットカード会社からの督促状などがないか
- 被相続人名義の不動産の登記事項証明書に抵当権などが設定されていないか
- 車検証の所有者欄が被相続人以外の名前になっていないか
- 預貯金通帳を確認し、ローンなどの定期的な引き落としがないか
- 金銭消費貸借契約書がないか
②信用情報機関に対する情報開示請求
個人間ではない借り入れであれば、信用情報機関に対する情報開示請求によって、被相続人の借金の全容を明らかにすることが可能です。
信用情報機関とは、金融会社や貸金業者が登録している個人の信用情報を、管理・提供する機関です。加盟する会社に応じて、主に3つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
消費者金融、銀行、貸金業者、クレジットカード会社からの借り入れであれば、上記のいずれかの信用情報機関に登録がありますので、情報開示請求をしてみるとよいでしょう。
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