画像:PIXTA

被相続人となる人が所有する財産が多いと、相続税が発生する可能性があります。特に不動産などを現物で引き継ぐ場合には、自分の預貯金から相続税を支払う必要があるので、法定相続人の負担がかかることもあるでしょう。基本的に相続が発生してから相続税の対策はできません。しかし、生前であれば相続財産を圧縮して相続税を減らす対策ができます。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、非課税で贈与する方法、生前贈与をするメリット・注意点、非課税で贈与するための申告方法について解説します。

非課税で贈与するための申告方法

非課税で贈与するために必要な手続きは、下記のとおりです。

 

・暦年贈与

非課税の範囲内の贈与であれば申告不要。

 

・贈与税の配偶者控除

税務署へ贈与税申告の手続き。

 

・住宅取得資金等の贈与。

税務署へ贈与税申告の手続き。

 

・教育資金の一括贈与

金融機関で信託契約を結び口座開設を行い、税務署へ届ける。

 

・結婚・子育て資金の一括贈与

金融機関で信託契約を結び口座開設を行い、税務署へ届ける。

 

・障害者への贈与

金融機関で信託契約を結ぶ。

障害者非課税信託申告書を税務署へ提出。

 

・相続時精算課税制度

税務署へ相続時精算課税選択届出書を提出。

 

このように、暦年贈与以外は非課税の範囲内での贈与であっても手続きがありますので注意しましょう。

税金対策以外の対策も

相続財産が多く、相続税がかかる予定ならば、生前に対策するのが効果的です。生前贈与を非課税で行うことができる特例を使えば、非課税で贈与をしながら相続財産を圧縮できます。

 

たとえば、暦年贈与は基礎控除の範囲ならば、非課税での贈与が繰り返し可能です。贈与を始めるのが早ければ早いほど相続財産を圧縮できます。

 

ただし、生前贈与は法定相続人間のトラブルに発展する可能性があります。特定の人だけが多く生前贈与を受けると、他の法定相続人が納得できないこともあるでしょう。生前贈与を受ける場合には、なぜ生前贈与をしたのかを被相続人となる人から他の法定相続人に説明してもらうのがおすすめです。税金の対策だけではなく、法定相続人同士で揉めないように対策してもらうのも大切です。

 

 

天満 亮

税理士法人ブライト相続

税理士

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧