(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。もし誹謗中傷を受け、相手を名誉棄損罪で訴えたい場合、どのような条件であれば罪に問うことができるのでしょうか? 本記事では、伏字・イニシャルで相手に誹謗中傷されたケースを例に名誉毀損で相手を訴えるための条件について、Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

名誉毀損で刑事告訴するのにかかる費用

名誉毀損で相手を刑事告訴する場合には、どの程度の費用が掛かるのでしょうか? まず、刑事告訴自体には費用は掛かりません。しかし、刑事告訴の手続きや相手を特定するための手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士報酬が必要です。

 

弁護士報酬の金額や計算方法は依頼先の弁護士によって異なりますが、刑事告訴の手続きを依頼した場合には、おおむね30万円から50万円程度である場合が多いでしょう。別途、成功報酬がかかる場合もあります。

 

ただし、損害賠償請求も併せて行うかどうかなど状況によって報酬が変わる場合もあるため、詳しくは依頼を検討している先の弁護士にあらかじめ確認することをおすすめします。

名誉毀損で刑事告訴をする時効

名誉毀損で刑事告訴をしたい場合には、できるだけ早期に取り掛かることが必要です。 なぜなら、刑事告訴には時効や、事実上の期限があるためです。注意すべき主な期限は、次のとおりです。

 

告訴期限

告訴期限とは、被害者が警察に告訴する期限です。名誉毀損の場合、告訴時効は、犯人を知った日から6ヵ月とされています(刑事訴訟法235条)。

 

公訴時効

公訴時効とは、検察が起訴する期限です。名誉毀損の場合、公訴時効は、犯罪行為が終わったときから3年間とされています(同法250条2項6号)。

 

ログの保存期間にも注意

インターネット上での名誉毀損の場合には、告訴時効や公訴時効以上に、「ログの保存期間」に注意しなければなりません。ログの保存期間とは、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダで、投稿などのログ(記録)が保存される期間です。この期間を過ぎてしまうと、いくら発信者情報開示請求をしてもすでに記録がない以上、情報の開示を受けることができなくなります。

 

ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、おおむね3ヵ月から6ヵ月程度とされていることが多いといわれています。ログが残っているうちに発信者情報の開示を受ける必要があるため、名誉毀損への対応はできるだけ早期に取り掛かることをおすすめします。

刑事告訴する際には早めに弁護士へ相談を

名誉毀損の被害にあった場合には、相手を刑事告訴することが考えられます。しかし、刑事告訴をする場合、先に相手が誰であるのか特定することが多いです。また、ログの保存期間が短いため、できるだけ早く取り掛からなければなりません。そのため、名誉毀損をした相手を刑事告訴したい場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

 

 

Authense 法律事務所

 

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