名誉毀損で刑事告訴をする流れ
名誉毀損で相手を刑事告訴する場合の基本の流れは、次のとおりです。
名誉毀損の証拠を残す
名誉毀損の被害を受けたら、まずは名誉毀損の証拠を残しましょう。 証拠がなければ、相手に対して法的措置をとることは困難であるためです。インターネット上での名誉毀損の場合には、投稿のスクリーンショットを残すことなどで証拠を保全します。
スクリーンショットで撮影すべき主な箇所は、次のとおりです。
・名誉毀損に関する投稿の全文
・投稿の日付
・投稿のURL(SNSなどの場合)
・相手のアカウント名やユーザー名
なお、スマートフォンからの場合には、スクリーンショットではこれらの情報がすべて撮影できない場合もあります。その場合には該当するWebページ自体のデータを保存することも検討するとよいでしょう。
誹謗中傷問題に強い弁護士に相談する
名誉毀損への法的措置への対応は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。 そのため、できるだけ早期に、誹謗中傷や名誉毀損問題にくわしい弁護士に相談してください。
発信者情報開示請求をする
インターネット上での名誉毀損の場合には、投稿をした相手がどこの誰であるのかわからないことも少なくありません。 実務上、相手が誰なのかを特定してから刑事告訴をすることが多いです。相手を特定するためには、次の2段階が必要となることが一般的です。
1. コンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)から、IPアドレスやタイムスタンプなどの開示を受ける
2. 「1」で入手した情報をもとに、アクセスプロバイダ(KDDIやNTTなど)から、契約者情報の開示を受ける
しかし、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに任意で情報の開示を請求しても、応じてもらえることはほとんどありません。 そのため、裁判所に対して発信者情報開示命令の申立てを行い、裁判所から開示命令を出してもらう必要が生じます。
刑事告訴をする
相手の特定ができたら、警察に刑事告訴を行います。告訴は口頭でも可能であるものの、通常は告訴状を提出して行うことが多いです。
刑事告訴が受理されると、その後警察にて事件の捜査がなされます。逃亡の危険性がある場合など一定の場合には逮捕して身柄が拘束されることもありますが、名誉毀損関連の事件では逮捕されるケースはまれであり、在宅のまま捜査が進むことが多いでしょう。
その後、検察に事件が送致されます。 送致されると検察にて取り調べなどが行われ、起訴か不起訴かが決まります。不起訴となると、裁判は開かれず、相手が刑罰を受けることはありません。一方、正式起訴がされると刑事裁判が開かれ、相手の有罪・無罪が決定します。
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