(※写真はイメージです/PIXTA)

おひとりさまの場合、配偶者や子供がいる人とは少し異なる死後の準備をしておかなければいけません。本稿では、おひとりさまがやっておくべき生前準備について、特に生存中〜死亡後もさまざまなサポートが受けられる「生前契約」(死後事務委任契約)について詳しく解説します。

死後事務委任契約によるトラブルの事例

死後事務委任契約を締結しても、ケースによってはトラブルとなってしまう場合があります。こちらでは2つのトラブル事例を取り上げます。

 

死後事務委任契約自体の有効性が争われた

法律では委任者が死亡すると、委任の終了事由になると定める規定があります(民法第653条1号)。そのため、死後事務を実行しようとする受任者に対し、委任者の相続人が契約の有効性を疑い、裁判で争われた事例があります(最高裁平成4年9月22日判決)。

 

この有効性に関して、委任者の死亡を委任の終了事由と定める民法の規定があっても、ただちに委任契約が終了するわけではない、という裁判所の判断が下りました。

 

ただし、委任契約の有効性に関するトラブルを避けるため、「委任者が死亡しても、本委任契約は終了しない。」と契約書に明記した方が無難です。

 

契約を解約したら預託金の一部しか戻らなかった

死後事務委任契約を事業者と契約し、後に解約したが預託金(預けたお金)の一部しか戻らなかった、というケースも報告されています。

 

独立行政法人国民生活センターでは「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」にて、預託金トラブルの事例をホームページで掲載し、注意を喚起しています。他に、預託金の詳細な説明がなく支払いだけを急かされている、等のトラブルも報告されています。

 

そのため、必ず契約前に担当者から預託金等の返還の有無を確認し「内容をはぐらかす」「明確な返答がない」といった場合、契約を拒否した方が良いでしょう。

 

おひとりさまが死後事務委任契約を活用する際の注意点

こちらでは死後事務委任契約に関する注意点や、相談先について解説しましょう。

 

死後事務委任契約に関する注意点

死後事務委任契約は自分の判断能力があるうちに、詳細な契約内容を決める必要があるので、認知症となってからでは契約は非常に難しくなります。

 

また、契約を締結したのに、受任者が遊興費へ使うため、勝手に自分(委任者)の預金を引き出したというトラブルも考えられます。そのため、特に親戚や友人・知人へ受任者をお願いする場合は、責任感があり最も信頼できる人を選びましょう。

 


株式会社サステナブルスタイル 代表取締役

後藤 光

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