前回は、不動産売却の基礎知識として媒介契約について取り上げました。今回は、不動産の売却活動開始から契約締結までの流れについて見ていきます。

居住用と投資用で異なるマンションの売却市場

前回に引き続き、不動産売却の基本を見ていきます。

 

【売却の基本ステップ2】販売活動の開始

できるだけ高く売るための販売活動を行います。販売活動を行うためには、売買価格を決定する必要があります。

 

そのとき、実需(マイホーム)向けの大手不動産会社にワンルームマンションの売却をお願いしても、高くは売ってくれないでしょう。なぜならば、居住用のマンションと投資用マンションでは、マーケットが異なるからです。実のところ、今は、投資用で探している一般のエンド投資家に比べて、買取会社のほうが高く物件を購入してくれます。ところが実需向けの大手不動産会社は、そういった投資用物件売却の実態を知らないのが実情です。

 

私が経営する会社は、区分マンション売却を専業としています。そのため、売り先の情報把握については、他の追随を許しません。そんな「投資用物件の売却に特化した会社」を選ぶことが、成功のカギになることは間違いありません。

売買契約のパターンのひとつ「持ち回り契約」とは?

【売却の基本ステップ3】売買契約の締結

契約には、売主・買主と仲介業者が一堂に会して行うパターンと、仲介業者が売主のもとで契約を行い、買主と契約を行う「持ち回り契約」があります。ここでは、より複雑な「持ち回り契約」の流れについて解説していきます。

 

売主となる不動産オーナーは、書類を準備したうえで、売却価格や引き渡し日の確認をして、売却関係書類への署名捺印を行います。売買仲介の業者は、売主に対して「各書類の説明、契約書の条項の説明」を行います。そして、署名捺印をもらった書類一式を預かります。

 

続いて発生するのは、買主との契約です。売買仲介の業者は、売却契約の準備として、役所関係調査、建物管理会社からの書類取り寄せ、賃貸管理会社からの書類取り寄せ、法定契約関係書面の作成を行います。その後、買主との契約日を調整し、契約。手付金を預かって、売主へ書面にて成約の報告を行います。

本連載は、2016年8月13日刊行の書籍『その区分マンションは今すぐ売りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

その区分マンションは 今すぐ売りなさい

その区分マンションは 今すぐ売りなさい

渡邊 勢月矢

幻冬舎メディアコンサルティング

区分マンション投資にはリスクがあります。 たとえば新築で区分マンションを購入し、サブリース契約がついている場合。見掛け上家賃収入が入る状態でも、物件本来の収益性が低いケースがあります。また収益性向上のためどんな…

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