土地の形など状況に合わせた路線価補正の種類を紹介
路線価で土地の価格を算定する際、土地の形状が四角い形状でない場合に気付くはずです。また、土地が1つの道路だけに接しているとは限りません。角地や2つの道路に接しているケースもあるはずです。
様々な土地の状況により、路線価を減額したり増額したりする補正が必要です。この補正率を路線価にかけて補正します。それぞれの補正に関しては国税庁ホームページで詳しく説明されています。
こちらでは「土地の形状に関する補正」「接道に関する補正」に分けて解説します。
土地の形状に関する補正
形状がいびつな土地、道路に面する間口が非常に狭い土地等の場合に補正が行われます。下表を参考にしてください。
接道状況に関する補正
利用価値の高さから路線価を増額補正するケースもあります。下表を参考にしてください。
(※)準角地とは、いわゆる道路の曲がり角に位置する土地です。
正確な算定には専門のサポートを受けよう
相続税路線価は毎年その路線価に変動があり、かつ計算の際は補正率も算定に反映させるなど、なかなか手間がかかります。
そのため、不明な点があれば税の専門家である「税理士」に相談してみましょう。税理士に依頼すれば相続税申告の際、正確な土地価額の算定が期待できます。
また、相続した土地の価額をはじめ相続に関する悩みがあるなら「相続診断士」への相談もおすすめします。相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相談者の悩みへ適切なアドバイスを行ってくれるはずです。
株式会社サステナブルスタイル 代表取締役
後藤 光