遺産分割完了まで口座凍結だが一部出金も可能に
家族が亡くなった直後、告別式や火葬などの葬儀費用に困ったという人は少なくありません。葬儀費用の平均額(もしくは目安)は150〜200万円です。内訳は「葬儀費用」が祭壇規模に応じて20万~100万円、「宗教費用」が20万円以上、「接待費用」が20万~100万円です([図表1][図表2][図表3]参照)。
しかし、このお金を故人の銀行口座から、簡単には引き出せません。
亡くなったことを銀行に伝えると、故人の口座は凍結され、配偶者や実子でもお金をおろすことはできなくなります。
遺言で指定がない場合の出金は、相続人全員の合意と故人の出生から死亡までのつながりがわかる戸籍謄本などが必要になるのです。
「銀行には死亡を伏せてキャッシュカードでおろせばいい」と思うかもしれませんが、遺産を分ける段階になって「おろした人が着服したのではないか?」と相続人のあいだでもめる原因となります。
亡くなる前から考えたくないかもしれませんが、葬儀費用は、残された相続人が準備しておくことが大切です。
ただし、2019年7月1日から、「遺産分割前の預貯金の払い戻し制度」が始まりました。
葬儀費用や当面の生活費に充てられる!遺産分割前の預貯金の払い戻しができるように
2018年の民法の改正によって設けられた「遺産分割前の預貯金の払い戻し制度」。
これは、葬儀費用や火葬費用、医療費、当面の生活費などの支払いのために相続人にお金が必要になった際、遺産分割前であっても、単独で一部の預貯金の払い戻しを受けられるという制度です。
本来であれば金融機関に口座名義人の死亡連絡をすると、口座が凍結されます。これは相続手続き完了までの間に預貯金が勝手に引き出されることを防ぐための措置です。
しかし、預貯金のうちの一定額については、取引金融機関窓口で払い戻しが受けられるようになりました。
この払い戻し制度には、(1)家庭裁判所の判断によって払い戻しができる制度([図表4]参照)と、(2)家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度([図表5]参照)の2つがあります。
前者の場合は、「家庭裁判所が仮取得を認めた金額」を、後者の場合は「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分」を払い戻すことができます。
家庭裁判所による判断の有無によって必要書類が変わってくるので、注意が必要です([図表4][図表5]参照)。