借金も相続の対象だが…3ヵ月以内なら「相続放棄」できる
相続財産には、マイナスの財産、すなわち借金も含まれます。
特に故人が会社のオーナー経営者だった場合、家が会社の借入の担保になっていたり、故人が会社の借金の保証人になっていたりするケースがよくあるので注意が必要です。
また、当然、債権者から故人の借金を返すように相続人宛に通知が届くこともあります。
相続財産を確定して、相続財産よりも負債のほうが大きい場合は、相続人としての責任を感じるかもしれませんが、相続放棄を検討すべきでしょう。
遺産を放棄すれば、プラスの財産を継承しない代わりに、借金も放棄できます。
借金を放棄するのではなく、少しでも返済したい場合は、相続財産がプラスになる範囲で返済する「限定承認」という方法もあります。
◆相続放棄すると、相続の権利が移っていく
相続放棄をすると、相続権は次の順位の法定相続人に移っていきます。子どもが相続放棄すると、故人の両親へ。両親が相続放棄すると、故人のきょうだいへ。きょうだいが相続放棄すれば、故人の借金を背負う人はいなくなります([図表1]参照)。
◆相続放棄をするには?
遺産の放棄も限定承認も、手続きできる期間は、基本的に相続の開始を知ったときから3ヵ月以内です。
故人(被相続人)が住んでいた住所地の家庭裁判所で手続きをします。手続きには以下のような書類が必要です。詳しくは申述を行う家庭裁判所にお尋ねください。
【相続放棄・限定承認の手続きに必要な書類】
・相続放棄(または限定承認)の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄(または限定承認)する人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
かかる費用は、収入印紙代800円と、連絡用の切手代です。
「3ヵ月」の期間を過ぎれば、すべての借金を引き継がなければならない可能性もあります。
故人の借金を安易に返してはいけない理由とは?
故人が銀行等の金融機関から借金をしている場合があります。その場合は、借りている銀行や消費者金融等に電話で連絡して、亡くなったことを伝えましょう。
その際注意したいのは、相手が返済を求めてきた場合でも、安易にお金を返さないこと。
故人の相続財産から一部でもお金を払ってしまうと、「単純承認(借金も相続すると認めること)」と見なされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
また、お金を返さなくても、口頭で「返します」と言うだけで、単純承認と見なされることがあるので、安易に発言しないようにしましょう([図表2]参照)。
借金を引き継ぐ場合は、引き継ぐ人が、債務者の名義を変更する手続きを踏むことになります。ただし、プラスの財産と違い、相続人同士の話し合いだけで、「1人の相続人だけが債務を引き継いで、あとの相続人は債務から免除」とすることはできません。
相続人の1人だけが承継するのであれば、銀行などの債権者の承認を得たうえで、債務を1人にまとめる「免責的債務引受」という契約を交わす必要があります。
故人の借金の有無、金額については、以下のサイトから問い合わせれば、知ることができます。
【故人の借金を調べられるサイト】
・銀行:全国銀行個人信用情報センター(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
・消費者金融:日本信用情報機構(https://www.jicc.co.jp/)
・クレジット会社:シー・アイ・シー(https://www.cic.co.jp/)
岡 信太郎
司法書士のぞみ総合事務所
代表、司法書士
本村 健一郎
税理士法人TAパートナーズ
代表CEO、税理士
岡本 圭史
社会保険労務士法人カナロア
代表、社会保険労務士
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