(※写真はイメージです/PIXTA)

身内が亡くなると、膨大な「手続」や「相続」を前にして、何から手をつければよいのかわからないという人が多いようです。そこで本連載では司法書士の岡信太郎氏、税理士の本村健一郎氏、社会保険労務士の岡本圭史氏が監修した『改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」』(三笠書房)から、いざというときのために知っておきたい「葬儀後にやるべきこと」について、一部抜粋してご紹介します。

葬儀や埋葬に1~7万円の補助あり…健康保険証返却時に申し込む

家族が亡くなったとき、国民健康保険や会社の健康保険から、葬儀や埋葬にかかった費用の補助が出ます。故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が支給されます([図表6]参照)。金額は自治体によりますが、1〜7万円程度です。

 

[図表6]「葬祭費」の支給額・申請先等

 

一方、故人が会社の健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。

 

会社の健康保険から脱退し、3カ月以内で亡くなった場合および資格喪失後に傷病手当金または出産手当金を受けている期間、あるいは受けなくなった日から3カ月以内に亡くなった場合も支給されます(葬祭費は支給されません)。

 

金額は、申請者が、故人によって生計を維持されていた人なら一律5万円。そうでなければ、実際に埋葬にかかった費用が5万円を上限として「埋葬費」として支給されます([図表7]参照)。

 

[図表7]「埋葬料・埋葬費」の支給額・申請先等

 

また被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」が5万円支給されます。いずれも、領収書などの必要書類をそろえて申請することが必要です。

 

期限は2年で急ぐ必要はありませんが、保険証の返却と窓口が同じなので返却時に請求しましょう。


 

岡 信太郎

司法書士のぞみ総合事務所

代表、司法書士

 

本村 健一郎

税理士法人TAパートナーズ

代表CEO、税理士

 

岡本 圭史

社会保険労務士法人カナロア

代表、社会保険労務士

 

改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」

改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」

岡 信太郎・本村 健一郎・岡本 圭史

三笠書房

「何から手をつければいいかわからない…」 「スムーズにいかず気持ちが焦る」 多くの相談者から寄せられる言葉です。 実際、葬儀後にはやるべきことがたくさんあります。 ◆不動産、株式や投資信託などの相続は? ◆…

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