子どもの頃、ミドリガメやザリガニを捕ってきてそのままペットとして飼ったという経験をした人も多いでしょう。しかしそんなお馴染みの生きものを飼うときに、細心の注意を払わなければ、罰金刑の対象になることも。みていきましょう。

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    「ミドリガメ」や「アメリカザリガニ」で思わぬトラブルが…

    生きものとの触れあいを求めて、縁日やイベントで金魚などとともに、釣って持ち帰ることのできる生きものの代表だった、通称ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメの子ガメ)やアメリカザリガニ。

     

    この2種は、今年2023年の6月1日から、「条件付特定外来生物」に指定され、野外へ放したり逃がしたり、販売、購入などは原則禁止され、違法行為は、重い罰金・罰則の対象となりました。違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。

     

    全国各地で繁殖を続ける外来生物のうち、特に日本の生態系への悪影響が大きい種が特定外来生物に指定され、通常は許可された者以外の飼育や譲渡などが全面的に規制されます。

     

    しかし、環境省の2019年の集計では、アメリカザリガニは65万世帯で540万匹が飼育され、アカミミガメは野外だけでも930万個体が生息し、家庭では110万世帯に160万個体が飼われていると推定されているため、単に特定外来生物に指定して飼育や譲渡を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えることが予想されました。野外に逃がされるとかえって生態系への被害が増える可能性が高いため、条件つきでこの2種のみ「一般家庭等での飼育や少数の相手への無償での譲渡」は申請許可なしで行えることになりました。

     

    つまり、一般家庭でペットとして飼育されているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができ、申請や許可、届出等の手続きは不要です。

     

    野外で捕まえてしまたものをその場で放すことは禁止されていませんが、一旦持ち帰って飼い始めた個体を、再び野外に放すことは、厳罰の対象になりました。適切な飼育環境でなく、カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあるので、飼育されている方は飼育環境の点検も必要です。

     

    ▲左:ミシシッピアカミミガメ 右:アメリカザリガニ

     

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