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債務整理の方法には、「任意整理」「特定調停」「自己破産」「個人再生」の4種類があることを知っていますか? それぞれの手続きの方法やメリット・デメリットがわかれば、どの手続きがベストかの判断がしやすくなります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマサポ』から一部編集してお届け。本稿では、4種類の債務整理の流れ、メリット・デメリットについて解説します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、全債権者に対する返済総額を5分の1から10分の1程度に減らす手続きです。

 

裁判所が認めれば、減額後の借金を返済(原則3年の分割)することにより、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)が免除されます。

 

個人再生手続きのメリット

・債務圧縮効果が、任意整理よりも大きい。5分の1に圧縮されるので金額的にメリットは大きい。

 

・住宅ローンを除いて手続きできる場合があるので、家を手放さなくてよい。

 

・自己破産ができない場合でも個人再生はできるケースがある。

 

・自己破産と違い、資格職業の制限はない。

 

・債権者の強制執行を止めることができる。

 

個人再生手続きのデメリット

・一部の債権者を除いて手続きをすることができない。お世話になっている親戚などからお金を借りている場合でも、その人を除外することはできない。

 

・同一家計の収支等について裁判所に報告する必要があるため、家族に内緒で手続きすることが難しい。

 

・信用情報機関に情報が登録され、借入れが一定期間できなくなる。登録後5年~10年とされる。

 

・住所氏名が「官報」という国が発行する機関誌に公告される。

 

・自己破産と違い、借金がある程度残ってしまう。

 

・小規模個人再生の場合は、債権者の過半数の同意が必要なため手続きできない場合がある。

 

個人再生の種類

個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生があり、それぞれ条件があります。

 

■小規模個人再生

将来的に継続また反復して収入があり、借金が5,000万円を超えない場合に手続きができ、債権者の過半数の同意が必要となる

 

■給与所得者等再生

小規模個人再生に加えて、給与変動の幅が年間20%以下である場合に手続きができ、債権者の同意は不要となっている

 

個人再生手続きの流れ

1.司法書士へ依頼し、受任通知が到達することで督促が止まる

 

2.司法書士が債務の調査及び収入や支出を確認して、個人再生申立書を作成する

 

3.通帳や家計簿など必要な書類等の準備

 

4.3と並行して、司法書士報酬等の分割支払い

 

5.書類作成及び分割支払いが終わったら裁判所に申立て書提出

 

6.個人再生委員が選出され、債務履行テストが開始

 

7.個人再生手続きの開始

 

8.債権の届け出及び調査

 

9.再生計画案の作成

 

10.再生計画案の決議

 

11.再生計画の認可・不認可

 

12.個人再生手続きの完了及び返済開始

 

弁護士や司法書士へ相談も

毎月の支払いが多すぎて生活が苦しい、借金のことを考えるだけで気持ちが不安になってなにも手につかなくなるといったときに、どうしたらよいのかを簡単ではありますがまとめてみました。

 

今の状況がよくないことはわかっていてもなかなか一歩を踏み出せないという方も多くいらっしゃると思います。そういった方の不安が少しでも解消できたなら幸いです。

 

弁護士や司法書士は、相談者と一緒に悩んでともに解決に向かっていくパートナーですから、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

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