4種類の債務整理手続きの概要
債務整理の方法は、「任意整理」「特定調停」「自己破産」「個人再生」の4種類があります。
それぞれの手続きの方法とメリット・デメリットがわかれば、どの手続きがベストかの判断がしやすくなると思います。
「任意整理」「特定調停」「自己破産」「個人再生」の順に手続きの仕組みとメリット、デメリットを説明します。
任意整理とは
任意整理とは、弁護士または司法書士が債権者(消費者金融や信販会社など)と交渉をして、支払いを楽にする手続きです。交渉内容は主に、将来に掛かる利息のカットや毎月の返済額の減額です。
任意整理のメリット
・将来利息をカットしたうえで3年~5年の長期分割払いにすることによって、毎月の返済額を下げることができる。
・すべての債権者と手続きをしなくてはいけないわけではなく、必要な会社のみ選んで手続きをすることができる。
・裁判所が関わる手続きではないため、資料集めをするなどといった依頼者の負担が少ない。
・ギャンブルや浪費といった借入れの原因に関わらずに手続きをすることができる。
・延滞していて債権者から督促がなされている場合、その督促を止めることができる。
任意整理のデメリット
・借入れ元金を減らしてもらうことはほとんどできない。
・一部、将来利息のカットに応じてくれない業者が存在する。
・取引期間が短い場合や、取引の態様によっては利息のカットや長期分割ができない場合がある。
・信用情報機関に情報が登録され、借入れが一定期間できにくくなる。完済後5年間とされる。
任意整理の手続きの流れ
任意整理の手続きは、最初に司法書士に依頼をします。その後、司法書士が受任通知という書類を各債権者に送ることで、督促がストップすることになります。
そこからおおむね3ヵ月ほどで債務額が確定し、債権者と司法書士が和解案を取りまとめます。
依頼から半年ほどしたら和解の内容に沿って返済を開始します。
※依頼から返済開始までの期間に報酬等を分割支払うことが一般的です。
※また、複数社から借入れをしている場合、支払いの管理を司法書士に依頼することができます。その場合は、司法書士に複数社分の返済額を毎月一括で振込をして、司法書士から各債権者に返済をすることになります。