個人再生(手続き)とは
個人再生手続きとは、借金などの返済ができなくなった人が全債権者に対する返済総額を5分の1から10分の1程度に減らし、その減らした後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続きです。
個人再生 よくある質問
■Q1.誰でも個人再生はできるの?
A.毎月定期的な収入がある人で、借金の総額が5,000万円以下の人は個人再生ができます。
■Q2.ギャンブルやキャバクラなどの浪費が原因で借金をした人は?
A.個人再生をするにあたって借入れの原因は原則問われません。
■Q3.警備員をしているのだけど個人再生して問題ない?
A.個人再生には職業制限はありませんので、警備員の方も手続き可能です。
■Q4.家族や会社に内緒で手続きできる?
A.官報という政府が発行する新聞のようなもので、個人再生する旨と住所等が掲載されるため絶対に知られないとは言えません。
■Q5.家族に影響はない?
A.個人再生をしても家族に直接影響はありません。
■Q6.破産にかかる費用は?
A.個人再生をする際に必要な費用は申立て費用等数万円と再生委員の選任費用15万~35万円がかかります。ほかに専門家に申立ての依頼をする別途報酬等がかかります。
■Q7.再生委員の選任費用などが用意できない場合は?
A.専門家に依頼した場合は、支払いを止めている間に毎月分割して振り込みます。自分で手続きする場合は、支払いを止めて再生委員の選任費用等を貯めることになります。
■Q8.ブラックリストとかどうなる?
A.信用情報機関には5年から10年影響が残りますのでその間、借入れ等はできません。
■Q9.親戚や知り合いから借りているけど大丈夫か?
A.親戚や知人からの借入れも個人再生手続きに含めなくてはいけません。
■Q10.家や財産はどうなる?
A.個人再生の場合、清算価値と言って家や財産の価値・金額によって返済総額が変わることはあるが、処分しなければならないというわけではない。
■Q11.個人再生手続き中に海外旅行に行ける?
A.自己破産と違い海外旅行などの移動に制限はありません。
個人再生のメリット
ここで、個人再生のメリットについて触れていきましょう。
1.借金の元金が5分の1に減らせる
元金をぐっと減らせるので、任意整理手続きよりも金額的メリットが大きいです。
2.住宅ローンを除いて手続きできる
条件によりますが、破産と異なり、住宅ローンだけを手続きから除外できるので、引っ越しで生活環境を変える必要がありません。
3.借入れの原因にかかわらず手続きできる
破産と異なり原則借入れの原因は問われないので、ギャンブルによる借入れも手続き可能です。
4.資格職業の制限がない
どのような職業の方でも、転職や休職の必要なく手続きできます。