個人再生のデメリット
今度は個人再生のデメリットについて簡単にみていきましょう。
1.一部の債権者を除いて手続きをすることができない
お世話になっている親戚などからお金を借りている場合でも、その人を手続きから除外することはできません。
2.家族に内緒で手続きすることが難しい
同一家計の収支等について裁判所に報告する必要があるためです。
3.借入れが一定期間できなくなる
信用情報機関に情報が登録され5年~10年程借入れが難しくなります。
4.住所氏名が、「官報」という国が発行する機関誌に公告される
5.借金がある程度残ってしまう
借金は減りますが、一定の金額が残ります。手続き後にも返済をしていく必要があります。※この点、破産手続きであれば原則借金はすべてなくなります。
6.債権者の過半数の同意が必要な場合がある
小規模個人再生の場合は上記同意が必要です。状況によっては再生手続きが認められない可能性があります。
個人再生の種類
個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生があり、それぞれ条件があります。
小規模個人再生
将来的に継続また反復して収入があり、借金が5,000万円を超えない場合に手続きができ、債権者の過半数の同意が必要となる。
給与所得者等再生
小規模個人再生に加えて、給与変動の幅が年間20%以下である場合に手続きができ、債権者の同意は不要となっている。
個人再生の手続きの流れ
1.司法書士へ依頼し、受任通知が到達することで督促が止まる
2.司法書士が債務の調査及び収入や支出を確認して、個人再生申立書の作成をする
3.通帳や家計簿など必要な書類等の準備
4.3と並行して、司法書士報酬等の分割支払い
5.書類作成及び分割支払いが終わったら裁判所に申立て書提出
6.個人再生委員が選出され、債務履行テストが開始する
7.個人再生手続きの開始
8.債権の届け出及び調査
9.再生計画案の作成
10.再生計画案の決議
11.再生計画の認可・不認可
12.個人再生手続きの完了及び返済開始
個人再生は、借金などの返済ができなくなった人が、返済総額を5分の1から10分の1程度に減らし、その減らした後の金額を原則3年間で分割して返済するという手続きです。
特徴は、自己破産と違い、自宅を残すことができる点です。また、任意整理と違い元金も5分の1程度まで減らすことができる点、自己破産で職業が制限される人も選択できる点も特徴です。
逆に、自宅をもっていない人や自己破産によって職業が制限されない人は、自己破産手続きのほうが適している場合がありますのでよく検討しましょう。
なにがよいのかわからなくなってしまったときは、弁護士や司法書士といった専門家に一度相談してみるのがよいでしょう。