3人の子に「毎年110万円」を10年贈与した父…贈与額3,300万、子に「全額課税」の可能性があるワケ【税理士が警告】

3人の子に「毎年110万円」を10年贈与した父…贈与額3,300万、子に「全額課税」の可能性があるワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

家族により多くの資産を遺したいと考えたとき、相続税対策の定番といえるのが、「年間110万円」の生前贈与。しかし、昨年末の税制改正大綱を踏まえ、注意しなければ相続税負担が増える可能性があると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。生前贈与を行う際の「2つの注意点」について、本記事で詳しくみていきましょう。

家族のために節税するなら「生前贈与」の活用を

――お金を手元に多く残すには、収入を増やすことはもちろんですが、出ていくお金を減らすことも、同じくらい重要ですよね。そこで今回は、大切な資産をできるだけ多くご家族に残せるよう、「生前贈与」を活用した相続税の節税方法について解説していただきたいと思います。

 

黒瀧氏(以下、黒)「日本では、『所得税』『相続税』『贈与税』については累進課税です。そのため、課税対象になる金額が多くなるほど、高い税率で課税されるしくみになっています。

 

特に、今回お話する『相続税』の最高税率は55%という非常に高い税率になっており、よく『なんの対策もしないと、どんな資産家でも3代で財産がなくなる』といわれたりします。

 

出所:国税庁HPより引用
[図表1]相続税の速算表 出所:国税庁HPより引用

 

したがって、正しい知識で相続税対策を行うことが必要です」

 

――55%はエグいですね……。

 

「生前贈与」が相続税の対策になるワケ

――では、どうして生前贈与を行うことが相続税の対策になるのでしょうか。

 

黒「相続が『亡くなったことによる財産の移転』であるのに対し、生前贈与は「生きているあいだの財産の移転」のことをいいます。現金や不動産といった資産を早期にご家族などに移しておくことで、相続税の対象となる相続分を減らして、結果的に相続税を下げることが可能です。

 

また、相続税は、相続開始日から10ヵ月以内に現金一括で納付しなくてはいけないので、納税資金を用意する必要があります。

 

生前贈与であらかじめ現金を移転しておくことは、相続人の納税資金確保にも役立ちます」

 

――なるほど。生前贈与で相続税を下げつつ、納税資金の積み立てにもなるわけですね。具体的に、生前贈与にはどんな方法があるのでしょうか?

 

黒「主に、以下の5つの方法があります。

 

1.基礎控除年110万円まで非課税
2.教育資金贈与1,500万円まで非課税
3.結婚+子育て資金贈与1,000万円まで非課税
4.住宅資金贈与1,000万円まで非課税
5.居住用不動産贈与2,000万円まで非課税

 

いずれも、贈与税の基礎控除や、非課税になる特例です。これらを活用して生前贈与を行うことで、配偶者やお子さん・お孫さんなどに非課税で資産を移転し、相続税の節税を行うことが可能になります」

 

――なるほど。では今回は、「基礎控除」について詳しく教えてください。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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