(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書には、いくつか形式がありますが、このうち公正証書遺言にはどのようなメリットがあるのでしょうか? 今回は、手軽に作成できる自筆証書遺言と比較した公正証書遺言のメリットについてAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか? 主に要する費用は次のとおりです。公証人の手数料公正証書遺言を作成する場合には、次の手数料が発生します

 

[図表]公正証書遺言作成にかかる費用

 

これは財産総額ではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの金額です。


たとえば、財産総額が1億5,000円である人が長女に7,000万円相当、長男に6,000万円相当、二男に2,000万円相当の財産をそれぞれ相続させるという内容の遺言書を作成する場合、手数料額は次のように算定できます。

 

手数料額=43,000円(長女分)+43,000円(長男分)+23,000円(二男分)
=109,000円

 

なお、遺言対象とする財産総額が1億円以下である場合には、これに遺言加算として11,000円が追加されます。このほか、作成枚数に応じて数千円程度の用紙代が必要です。

 

必要書類の収集費用

先ほど解説したように、公正証書遺言の作成にはさまざまな書類が必要です。これらの書類を取り寄せるためにも費用がかかります。書類の取り寄せに要する費用は遺言の内容によって異なりますが、数千円程度であることが多いでしょう。

 

専門家報酬

公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼した場合には、専門家報酬がかかります。


弁護士に依頼した場合の報酬額は、おおむね20万円から50万円程度です。弁護士報酬は依頼先の事務所や遺言の内容などによっても異なるため、依頼を検討している事務所へあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

まとめ

公正証書遺言を作成する流れや費用、必要書類などについて解説しました。

 

遺言書を作成するのであれば、無効になる可能性の低い公正証書遺言がおすすめです。

相続に対して少しでも不安がある方は、できるだけ早くから公正証書遺言の作成を進めておくとよいでしょう。

 

Authense法律事務所では、公正証書遺言の作成支援に力を入れています。
公正証書遺言の作成をお考えの際には、ぜひAuthense法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

<参考文献>

※ 日本公証人連合会:Q3.法律行為に関する証書作成の基本手数料

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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