【税理士が解説】「インボイス制度」10月スタートだが…免税事業者が登録しなくてもいい「2つのケース」

【税理士が解説】「インボイス制度」10月スタートだが…免税事業者が登録しなくてもいい「2つのケース」
(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度の施行が2023年10月に迫っています。5月末時点で個人事業主の登録状況は約53%にとどまっています(東京商工リサーチ調べ)。特に従来の「免税事業者」は「課税事業者」となって「インボイス登録」をするかどうか選択を迫られていますが、前提として知っておいていただきたいのは、インボイス登録しなくても不利益が生じない場合もあるということです。税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

インボイス登録しなくても不利益がない「2つのケース」

では、インボイス登録せず、従来通り、免税事業者のままでいられるケースはあるのでしょうか。

 

実は、インボイス制度が施行されても免税事業者に不利益が発生しないか、少ないケースが2つあります。以下のケースです。

 

1. 主な顧客が「一般消費者」であるケース

2. 主な顧客が「免税事業者」または「簡易課税制度を選択している事業者」であるケース

 

これらの場合は、インボイス登録をしなくても支障はないといえます。

 

それぞれについて説明します。

 

◆主な顧客が「一般消費者」であるケース

一つめは、商品・サービスを販売する主な顧客が「一般消費者」であるケースです。

 

一般消費者はそもそも、消費税の納税義務を負わないので、「仕入税額控除」をする必要がありません。したがって、一般消費者に対してインボイスを発行する必要がありません。

 

この場合は、免税事業者のままでも何ら不都合が発生しないことになります。

 

◆主な顧客が「免税事業者」または「簡易課税制度を選択している事業者」であるケース

二つめは、主な顧客が「免税事業者」または「簡易課税制度を選択している事業者」であるケースです。

 

まず、「免税事業者」の顧客は、そもそも消費税の計算をする必要がないので、インボイスを発行してあげる必要がありません。

 

次に、顧客が課税事業者だったとしても、その顧客が売上高年間5,000万円以下で前述した「簡易課税制度」を選択している場合は、売上税額の一定割合だけを納税すればよいことになっています。したがって、「仕入税額控除」の計算が不要なので、インボイスを発行してあげる必要がありません。

 

ただし、取引先が年間売上5,000万円を超えて「仕入税額控除」をすることになった場合には、不利益を受ける可能性は否定できません。

 

インボイス制度の施行は10月に迫っています。しかし、筆者が認識している限り、ある程度の規模の法人(会社等)でさえ、インボイス制度への対応が遅れているところが多くみられます。ましてや、個人事業主の場合、インボイス登録をするかしないかについての判断が困難になるのはやむを得ない面があります。

 

免税事業者の制度自体が廃止されるわけではなく、インボイス登録をしなくても支障がないケースもあります。インボイス登録の必要があるのか、顧客の属性や関係性も考慮し、慎重に判断することをおすすめします。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

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