継続雇用での収入減…給付金がもらえることも!
60歳以降の賃金月額が60歳到達時点に比べて75%未満の場合、一定の条件を満たせば賃金月額の最大15%を雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」として受け取れます。
基本的には、会社の総務などの部署で手続きを行ってくれますが、自分で行う必要がある場合は、必要書類を持参し、ハローワークの窓口で手続きをします。
高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当を受給していない人が対象の給付金。給付金を受け取るためには、
①60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
②60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
③60歳到達時点と比較して再雇用後の賃金月額が75%未満であること
の3つの条件が必要です。
給付額は賃金の低下率により変わり、賃金月額が61%以下になると、一律で賃金月額の15%が支給されます。一例として、60歳時の賃金月額が47万円、定年後の賃金月額が26万円のケースの給付額のイメージを確認しましょう(下記の図表2参照)。
この場合、賃金の低下率は55%で条件の75%未満をクリア。かつ、61%以下のため、定年後の賃金月額26万円の15%(3万9000円)が受け取れます。
なお、2025年度に60歳になる人から、最大支給率が15%から10%に引き下げられ、さらに将来、給付自体が廃止予定となっています。
◆高年齢雇用継続基本給付金の概要
受給要件
●60歳以降も継続勤務し、60歳到達時の賃金の75%未満に低下
●5年以上雇用保険に加入している
●雇用保険に加入して勤務している
受給額(月額)
継続雇用後の賃金の最大15%相当額※
※1965年4月2日生まれ以降の人が60歳になる2025年4月より15%から10%に引き下げられる
受給期間
60~65歳になるまで
年金との調整
●高年齢雇用継続基本給付金の額(賃金の低下率)に応じて特別支給の老齢厚生年金が減額される
●高年齢雇用継続基本給付金の額が高いほど、年金は多く減額される(最大で継続雇用時の標準報酬月額の6%相当額)
◆「高年齢雇用継続基本給付金」の受取額イメージ
60歳以降の給与が47万円から26万円と約半分にダウンしたケース(図表2)。しかし、低下率「75%未満」でなおかつ「61%以下」にも該当するため、新賃金月額の15%(3万9000円)の給付を受け取れる。
※健康保険・介護保険は協会けんぽ(東京都)の場合。所得税・住民税は所得控除を基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除のみとし、復興特別所得税・住民税均等割も考慮した概算
★「高年齢雇用継続基本給付金」自分はもらえる?★
定年退職後に役員として再雇用された場合や短時間勤務など、雇用保険非加入のケースでは、給付の対象外となるため、注意が必要です。
× もらえない
□ 役員の人(雇用保険に加入していないから)
□ 継続雇用後の勤務が1週間20時間未満の短時間勤務の人(雇用保険非加入になる)
□ 継続雇用後の月給が36万4595円以上※の人
※高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額と60歳時の上限額は毎年8月1日に改定(2023年4月現在の額を表示)
○ もらえる
□ 60歳定年時に5年以上雇用保険に加入している人(5年未満の場合もらえない)
□ 継続雇用後も雇用保険に加入し続けている人
□ 60歳到達時の月給から75%未満になっている人(上限47万8500円※の75%未満の人)
※高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額と60歳時の上限額は毎年8月1日に改定(2023年4月現在の額を表示)
福地 健
ファイナンシャル・プランナー
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング顧問
(株)近代セールス社前代表取締役社長
CFP®(日本FP協会元理事)
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