失業給付受給までの流れを確認しよう
失業給付(基本手当)を受給するまでの手続きの流れを確認しましょう。失業給付の手続きは、自宅住所を管轄するハローワークで行います。
失業給付を希望する場合は、まずハローワークに行き、雇用保険被保険者離職票や求職申込書など必要書類の提出をし、面接を受けます。これらの手続きをした日を「受給資格決定日」と呼びます。
受給資格決定日から通算7日間は待期期間となり、この期間中に僅かな収入でも得てしまうと、待期期間が延長されるため、アルバイトなどもしないように注意しましょう。
待期期間中(もしくは待期期間満了後)には、職業講習会と雇用保険説明会に出席します。特に重要なのが雇用保険説明会で、ここでは受給資格者証など必要書類が渡されるため、必ず出席しましょう。また、受給手続きの進め方などの説明も受けられます。
7日間の待期期間が終わると基本手当日額が発生します。ハローワークから指定された最初の失業認定日に、受給資格者証と失業認定申告書を提出。求職活動の実績や必要書類の確認などが行われ、問題がなければ、概ね1週間後に4週間分の基本手当が口座に振り込まれます。
初回給付後も、原則として4週間ごとに失業認定日が指定されるため、再就職または給付期限終了までは、4週間に1度ハローワークに行き、失業認定を受け続けます。
なお、再就職手当などを申請できる場合があるので、受給期間中に就職が決まったら速やかにハローワークに報告するようにしましょう。
◆「失業給付」初回申請時に必要な書類は?
退職時に会社から渡される「雇用保険被保険者離職票(1、2)」や申込書の他にも、マイナンバーカードなども必要になるので、事前に準備しましょう。
【チェックリスト】
□ (初回)求職申込書
□ 雇用保険被保険者離職票(1、2)
□ 個人番号確認書類
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのいずれか1点)
□ 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のうちいずれか1点
持っていない場合は、公的医療保険の被保険者証や年金手帳などのうち異なる2点(コピー不可)
□ 写真(3カ月以内に撮影された写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
※マイナンバーカード提示で省略可
□ 本人名義の受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード
◆失業給付(基本手当)の受給手続きの流れ
離 職
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求職の申込みと受給資格の決定(受給資格決定日)
受給手続きをする本人が、必要書類を住所管轄のハローワークに持参する。ハローワークでは、提出された書類等により受給資格の確認・決定が行われる。
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職業講習会
ハローワークの利用案内や就職活動の方法・準備の進め方、応募書類の作成や面接のポイント等についての説明がある。※職業講習会は、待期期間満了後となる場合もある。
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雇用保険説明会
受給資格者証など必要な書類が渡されるほか、雇用保険の受給手続きの進め方について説明がある。また、最初の認定日(原則4週間に1回)が指定される。※雇用保険説明会は、待期期間満了後となる場合もある。
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待期満了 (受給資格決定から7日後、基本手当支給開始)
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、この間の基本手当は支給されない。
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給付制限 自己都合で退職した人は、待期満了の翌日からさらに2カ月(懲戒解雇の場合は3カ月間)間基本手当は支給されない。これを「給付制限」という。
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失業の認定 (雇用保険説明会から4週間後)
認定日ごと(原則として4週間に1回)に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出。就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定が行われる。
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基本手当の支払い (失業の認定から1週間後)
失業の認定を受けた日数分の基本手当は、本人の普通預金口座への振込みとなる。(振込みまでの期間は指定の金融機関によって異なるが、概ね1週間程度かかる)
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原則として4週間ごとに認定日が指定される
職業相談を利用する。求人閲覧、職業相談などは、認定日以外の日も利用できる。積極的な求職活動で1日も早い再就職を目指そう。
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就職 就職後の給付金として、再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当・高年齢再就職給付金などを申請できる場合がある。
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支給終了
支給終了後もハローワークで、職業相談をいつでも受けることが支給終了できる。
福地 健
ファイナンシャル・プランナー
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング顧問
(株)近代セールス社前代表取締役社長
CFP®(日本FP協会元理事)
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