
今回は、「地震保険料控除」の概要について説明します。※本連載は、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著、『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、税金を減らし、お金を貯めるノウハウをご紹介します。
地震保険は「火災保険に含まれている」ケースが多い
かつて、生命保険料控除と並ぶサラリーマンの代表的な控除に「損害保険料控除」がありました。現在は、それに代わって「地震保険料控除」が創設されています。
地震保険料控除は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊のための損害保険に加入している場合に受けることができる控除です。
基本的に地震保険は火災保険のなかに含まれているケースがほとんどなので、支払った火災保険料の金額の一部が対象になります。火災保険に加入していても、地震保険に加入していない場合は対象にならないので注意が必要です。
長期損害保険については、経過措置で控除ができる
控除額は5万円を上限とした支払額の全額です。たとえば、年間4万8000円の地震保険に加入した場合は、4万8000円全額が控除されます。いっぽう、年間8万円の地震保険に加入した場合は、上限である5万円の控除となります。ちなみに、住民税については最高2万5000円が控除されます。
また、長期損害保険については、経過措置(特定の法律や制度などが、新たな法律や制度に移行する過程で発生する不利益を減らすために取られる一時的な措置)で控除ができるようになります。
ただし、このとき対象になる保険は「保険期間が10年以上で満期返戻金(へんれいきん)のある損害保険契約」で、「2006年(平成18)12月31日までに契約した場合」かつ、「2007年(平成19)1月1日以後に保険料が変更となる異動がない場合」とされています。
【図表 地震保険料控除の金額】
