
今回は、ローンの有無に関係なく控除を受けることができる「投資型減税」について説明します。※本連載は、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著、『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、税金を減らし、お金を貯めるノウハウをご紹介します。
省エネ、バリアフリー、耐震工事で税金を取り戻せる!?
前回、増改築や大規模修繕などを行なった場合にローンを活用して減税制度が受けられると説明しましたが、ローンを活用せずにリフォームをする場合も、減税制度を受けることができます。ローンの有無の関係なく控除を受けることができるので「投資型減税」と呼ばれています。
この場合は、通常のリフォームは対象にならず、一定の要件を満たした「省エネ」「バリアフリー」「耐震工事」のための増改築が対象です。
たとえば、省エネ改修の場合、窓、床、壁などの断熱工事や太陽光発電設備などがその対象となります。
バリアフリー改修では、50歳以上の人や要介護または要支援の認定を受けている人、障害を持っている人と同居している居宅に対するバリアフリー工事である必要があります。バリアフリー工事とは、通路等の拡幅、手すりの取り付け、浴室改良、便所改良などです。耐震改修は、現行の耐震基準に適合させるための工事が対象です。
他のリフォーム工事と併用することも可能
減税額は、それぞれの控除対象限度額の10%となります。他のリフォームによる投資型減税と併用することも可能です。
省エネ改修、耐震改修は、控除対象限度額はそれぞれ250万円で最大控除額は25万円(省エネ改修の太陽光発電施設は限度額が350万円で最大控除額は35万円)、バリアフリー改修は、控除対象限度額は200万円で最大控除額は20万円。
つまり、これらをすべて併用した場合には、最大で70万円(太陽光発電施設の場合は80万円)の控除が受けられるというわけです。
【図表】リフォーム投資型減税の控除限度額
