今回は、前回に引き続き、リフォームでも使える「住宅ローン控除」の活用法について説明します。※本連載は、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著、『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、税金を減らし、お金を貯めるノウハウをご紹介します。

リフォーム費用が100万円以上かかることが条件

住宅ローン控除は、マイホームを購入するときだけ適用されるわけではありません。前項でもふれたとおり、すでに居住している自分の住宅に、増改築や大規模修繕などを行なった場合も、適用を受けることができます。

 

つまり、年末時のリフォームローン残高の1%が10年間控除され、最大で400万円の控除が受けられるのです。

 

その要件は、

 

❶自己の居住用の住宅に対するものであること

❷増改築など建築基準法に定められている大規模修繕や増改築であること

❸増改築にかかる費用が100万円以上であること

❹増改築等の日から6か月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住み続けていること

❺その年の合計所得金額が3000万円以下であること

❻増改築をした家屋の床面積が50㎡以上であり、半分以上を居住用として使用していること

 

などです。

高齢者のための「バリアフリー工事」も対象に!?

リフォームの住宅ローン控除を受ける際には、ローンの残高証明書に加え、その工事にかかわる建築確認済証の写し、検査済証の写し、もしくは、増改築等工事証明書などを確定申告書に添付する必要があります。

 

また、省エネのための改修工事や、高齢者のためのバリアフリー工事を5年以上のリフォームローンを活用して行なう場合も住宅ローン控除を利用することができます。

 

その場合は、それぞれリフォームローンの年末残高の2%が5年間にわたり控除され、対象限度額は250万円です。

 

<住宅ローンの控除の対象となるリフォームの種類>

●増築や改築、建築基準法に規定された大規模な修繕または大規模な模様替えの工事

●マンションなどの区分所有建物は、区分所有する床、階段、壁などの過半で行なう修繕や模様替えの工事

●家屋のなかで、居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下などの一室で、床または壁の全部に対して行なう修繕、模様替えの工事

●建築基準法施行令の構造強度に関する規定または地震に対する安全性に関する基準に適合する修繕・模様替えの工事

●建築基準法施行令の構造強度に関する規定または地震に対する安全性に関する基準に適合する修繕・模様替えの工事

●バリアフリー改修工事

●省エネ改修工事

 

【図表1】 バリアフリーリフォームローン型減税

【図表2】 省エネリフォームローン型減税

本連載は、2016年7月26日刊行の書籍『税金を減らしてお金持ちになるすごい! 方法』(河出書房新社)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

税金を減らしてお金持ちになる すごい! 方法

税金を減らしてお金持ちになる すごい! 方法

頼藤 太希,高山 一恵

河出書房新社

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