今回は、義援金などの寄付金が対象となる 「寄附金控除」の概要について説明します。※本連載は、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著、『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、税金を減らし、お金を貯めるノウハウをご紹介します。
義援金以外にも適用される範囲は多岐に渡る
近年、ふるさと納税が話題になっていますが、ふるさと納税以外の寄附でも「寄附金控除」によって、支払う税金を減らすことが可能です。
たとえば、東日本大震災や熊本地震などで、被災地に義援金を送った人は少なくないと思いますが、この義援金も寄附金控除の対象になります。
ただし、寄附金控除の対象になるのは、日本ユニセフ協会、日本赤十字社などの「特定寄附金」と呼ばれる団体等に寄附した場合に限られます。
寄附金控除の対象となる寄附
(1)国、地方公共団体に対する寄附金
(2)公益社団法人、公益財団法人など公益を目的とする事業を行なう法人等のうち、財務大臣が指定した一定のもの
(3)所得税法に掲げる法人などのうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもののうち一定のもの
(4)特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与する一定のもの
(5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6)いわゆる認定NPO法人に対する寄附金のうち、一定のもの
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払い込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1000万円を上限)
※寄附金控除の対象となる寄付について、さらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページ内「寄附金控除の対象となる寄附金」のページをご覧ください。
確定申告で必要となる「寄附した証明」
控除額は、
●その年に支出した特定寄附金の額の合計額
●その年の総所得金額等の40%相当額
以上の条件のいずれかの低い金額から、2000円を引いた額になります。
つまり、年間2000円を超える特定寄附金を支出していれば、寄附金控除の対象になるということです。
寄附金控除が適用されるためには、確定申告が必要です。その際には、寄附した事実を証明する書類を添付する必要があるので、忘れずに保管しておきましょう。
株式会社Money&You代表取締役
中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。
2015年に株式会社Money&Youを創業し、現職。女性向けWebメディア「FP Cafe」や「Mocha(モカ)」を運営。マネーコンサルタントとして日本人のマネーリテラシー向上に注力している。『1日1分読むだけで身につくお金大全100』(自由国民社)、『はじめてのFIRE』(宝島社)、『そのままやるだけ!お金超入門』(ダイヤモンド社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂出版)など著書多数。
日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。
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株式会社Money&You取締役
慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、株式会社エフピーウーマンを創業、10年間取締役を務め退任。
その後、株式会社Money&Youの取締役に就任。講演活動、執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。
『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂出版)、『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など著書・監修書多数。
株式会社Money&You
http://moneyandyou.jp/
FP Cafe
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