税務調査官「これは追徴課税とれるぞ」…相続財産は同額でも“税務調査の対象になる人”と“スルーされる人”の決定的な違い【税理士が解説】

税務調査官「これは追徴課税とれるぞ」…相続財産は同額でも“税務調査の対象になる人”と“スルーされる人”の決定的な違い【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務署が税務調査に入った場合、そのうち追徴課税が必要になる確率は9割超と、「税務調査=追徴課税」といっても過言ではありません。できれば入られたくないと思ってしまいますが、「税務調査の対象になる人にはある特徴がある」と、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。今回は、相続税の税務調査において、行われる時期や方法、対象になりやすい人の特徴についてみていきましょう。

コロナが落ち着き、税務調査は「増加傾向」

国税庁が令和4年12月に発表した「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、令和3事務年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により実施調査件数大幅に減少した令和2事務年度と比較すると、実施調査件数・追徴税額合計ともに増加しました。

 

また、1件あたりの申告漏れ課税価格は3,530万円と過去10年間で最高となり、1件あたりの追徴税額は過去最高だった令和2事務年度に次いで、2番目の多さとなりました。

※ 事務年度……その年の7月頭から翌年6月末まで。令和3事務年度は、2021年7月~2022年6月30日。

 

上記のデータを見ると、コロナ禍が落ち着きつつあるいま、税務調査は増加傾向にあることがわかります。

相続税の税務調査が行われるのは「3回忌が終わったころ」

納税者のなかで意外と知られていないのが、相続税の税務調査は、相続税の申告書を出してすぐにやってくるわけではない、という点です。

 

税務署としても、数多くの申告書のなかから、税務調査が必要と思われる人の財産の動きを調査しなければいけません。したがって、税務調査に入るのは銀行に問い合わせをしたり、税務署内部でさまざまな検討をしたあとです。具体的には、被相続人が亡くなって10ヵ月以内に相続税申告をしたあと、3回忌が済んだころが税務調査の時期の目安といわれています。

 

提出された申告書が税理士作成のものであれば、まず税理士に連絡が行きます。その後、税務署と納税者と日程調整が行われたあと、税務調査が行われます。

 

税務調査が行われた場合、約9割の申告者が財産漏れを指摘されているため、調査に入るまでに対象者のことをよく調べているのがおわかりになると思います。

 

では、相続税の調査対象者はどのように選ばれるのでしょうか?

 

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