相続税の「自己申告」はキケン!税理士に依頼を
3.相続税を「自己申告」した人
「相続税の申告書」の第1表下部には、税理士の名前を記載する欄があり、相続税申告を税理士が行った場合、税理士が名前をいれます。しかし、ここに名前が入っていない場合、税務署に怪しまれる確率が高まります。
たとえば、相続税の申告書を税理士が作成したAさんと自作のBさんの相続財産が「1億円」で同額の場合、税務署が調査対象として選ぶのは「Bさん」である可能性が圧倒的に高いでしょう。
所得税の申告書などは自分で作成する人も少なくありません。しかし、相続税の申告書は土地の評価など専門的な知識が必要であるため、自分で作成した場合、税務署の調査官から「この申告書は間違っているのではないか……追徴課税をとれるかもしれないぞ」と思われやすく、調査に入られる可能性が高まります。
また、調査の立ち合いも税理士に依頼せずにご自身で対応する場合、慣れていないために税務署側の言い分を一方的に飲まされる可能性が高いので注意が必要です。
所得税の確定申告を税理士に依頼する割合は20%程度ですが、相続税の申告を税理士に依頼する割合は約85%と、ほとんどの人が税理士に依頼しています。
毎年同じような申告書を作成する所得税の場合とは異なり、相続税の申告は一生に1回経験するかどうかで、慣れている人はいないでしょう。そのため、自分で作成した場合どうしてもミスが出やすくなります。
また、税務調査に入られなかったとしても、自ら相続税申告書を作成した結果、誤って多くの相続税を納めてしまった場合、税務署は多く納めているからといって「還付します」とは言ってくれません。多く納めた場合は自分で「更正の請求」をし、相続税の還付を請求する必要があります。
したがって、やむを得ない事情がない場合は自己申告は避け、極力税理士の力を借りて正しい申告書を作成することが「税務調査・追徴課税を防ぐ対策」といえるでしょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP