(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年6月16日に閣議決定された「骨太の方針」において、「賃上げ」がうたわれています。しかし、経営体力に限りがある中小企業にとって、賃上げの負担は決して軽いものではありません。そこで、「賃上げ」をサポートする制度を利用することは不可欠です。そんななか、6月14日から「小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)」の「第13回公募」が始まっています。どのようなものか、本記事で解説します。

小規模事業者持続化補助金の「賃金引上げ枠」とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等の「販路開拓等」の取り組み、「生産性向上」の取り組みの経費の一部を補助する制度です。

 

以下の5つの「枠」があります。

 

【小規模事業者持続化補助金の「5つの枠」】

・通常枠

・賃金引上げ枠

・卒業枠

・後継者支援枠

・創業枠

 

このうち、「通常枠」が一般類型で、「販路開拓」または「生産性向上」の取り組みを行うことが求められています。

 

そのほかの4つの枠は、それに加えて「プラスα」の取り組みをした場合に、補助金の上限額がプラスされるものです。

 

本記事で解説する「賃金引上げ枠」は、「販路開拓」または「生産性向上」の取り組みを行うのに加え、「事業所内の最低賃金」を「地域別の最低賃金」より「+30円」以上引き上げた場合が対象となっています。

 

「賃金引上げ枠」の補助対象額

「賃金引上げ枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【「賃金引上げ枠」の補助対象額】

・補助率:費用の3分の2(赤字事業者は4分の3)

・補助上限額:200万円(「インボイス特例」対象事業者は250万円)

 

赤字事業者については「加点」がなされ、補助率の上限が「費用の4分の3」に引き上げられます。

 

また、「インボイス特例」の対象となる場合は50万円が上乗せされます。これは、消費税の免税事業者が「インボイス発行事業者」(課税事業者)へ転換する場合が対象となります。

対象となる「小規模事業者」の要件

持続化補助金の対象となる「小規模事業者」は、営利法人(会社等)、個人事業主(商工業者)、収益事業を行う一定の「NPO法人」です。

 

以下のように、業種ごとに「常時使用する従業員数」の要件が設けられています。

 

【小規模事業者の業種ごとの要件】

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下

・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下

・製造業その他:常時使用する従業員20人以下

 

また、直近過去3年分の「課税所得」の平均が15億円以内であることが要求されています。

 

さらに、法人の場合は、他の資本金・出資金5億円以上の法人に支配されていない(直接・間接に100%の株式を保有されていない)ことも要求されています。

 

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