4.相続による承継
(1)相続承継における遺言書の文例
生前に一定程度クリニック承継の準備をしながら、遺言書による相続での承継を行う場合、次のような内容の遺言書が考えられます。

(2)文例に関する説明
ア.相続人及び相続させる財産の特定について
文例の①は、事業に関わる各種財産を後継者である相続人に相続させることを内容とするものです。ここで漏れが生じてしまうと、相続人全員で遺産分割協議をしなければならないため、漏れなく記載することが望ましいです。また、財産的に評価の難しい屋号等の無体財産についても対象にしています。
イ.遺言執行者について
文例の②は、遺言執行者に関するものです。遺言執行者とは、遺言を執行する者のことで、遺言内容を実現するために、相続財産の管理等一切の行為(遺言に基づく権利移転の実現や、それに必要となる事務手続を行うこと)をする権利義務を有する者です(民法1012条1号参照)。
遺言執行者は、遺言内容の実現のために、当該預金の管理処分が遺言者の指定した者によってなされるように手続や準備を実施すべき義務を負います。したがって、遺言執行者を指定した方が、事業承継に必要な財産承継という遺言内容の実現がより確実なものになるといえます。
ウ.付言事項について
文例の③は、付言事項に関するものです。遺言書では、付言事項として、相続人間の紛争を避けるために、遺言者の意思や気持ちをしたため、相続人に理解を求める場合があります。付言事項は、遺産の処分そのものについてのものではありませんが、相続人の心情への配慮をし、クリニックの承継をより確実にしようと試みることが考えられます。
5.留意事項
(1)事業用財産以外の財産の相続
遺言書の文例では、事業用資産を対象とした例を置いていますが、個人で経営しているクリニックの相続の場合、事業用資産以外の資産もすべて相続の対象となります。
事業用資産以外についても、遺言書には記載し、誰がどの遺産を取得するのかどうかを指定する必要があります(指定がない場合、遺産分割協議をしなければならず、事業承継に支障を来すおそれがあります)。その際、(2)に記載の遺留分への配慮をしつつ、指定を行っていくことが重要です。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資