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有限会社の社長が死亡すると、相続の手続きはどのように行われるのでしょうか?まずは相続の対象となる財産の範囲を解説します。加えて、会社を引き継ぐ場合と廃業する場合で異なる手続きについても見ていきましょう。

2.社長の死亡後の手続き

 

社長が死亡した際の手続きは、会社を引き継ぐのが誰かによって違います。また会社を廃業する場合にも、異なる手続きが必要です。それぞれのケースごとに必要な手続きを見ていきましょう。

 

2-1.相続人が会社を継ぐ場合

 

相続人が死亡した社長の後継者として会社を引き継ぐ場合、まずは社長が所有していた株式を相続します。ただし株式を相続したからといって、当然のように社長の座も引き継げるわけではありません。

 

死亡し代表権を失った社長に代わり相続人が代表者として次期社長になるには、株主総会での決議や取締役同士の話し合いなど、定款で定められた方法にのっとった手続きが必要です。

 

加えて、相続人が代表者となったら、会社の『変更登記』も行います。その際、登記申請書には『株主総会議事録』や『取締役の互選書』などを添付し手続きしましょう。

 

2-2.相続人以外に経営を任せる場合

 

会社を引き継ぐのが相続人以外の場合、相続人は前社長から引き継いだ株式を『譲渡』するのが一般的です。譲渡すれば、株式を売却し対価を得られます。

 

会社法では、株主に『株式買取請求権』が認められています。そのため会社に買い取ってもらうとよいでしょう。また次期社長や他の株主へ譲渡する方法もあります。

 

第三者への売却も可能ですが、上場していない小規模な会社の株式は買い手が見つかりにくいでしょう。

 

参考:有限会社は第三者への事業承継ができる?親族内承継との違い

 

2-3.廃業し会社を解散する場合

 

社長の死亡によって会社を廃業する場合には、株主総会を開催し特別決議により解散を決定しなければいけません。総株主の半数以上が出席し、総議決権数の3/4以上の賛成が得られれば、解散が成立します

 

同時に、解散に関する手続きを行う『清算人』を選ばなければいけません。社長以外に取締役がいればその人が、いなければ相続人が担当するケースが多いでしょう。

 

清算人に選任されると、法務局への登記申請や取引先への支払い・借入金の返済などを行います。税理士や司法書士など専門家への依頼も可能です。

 

参考:事業承継できず廃業する際の注意点

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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