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有限会社の社長が死亡すると、相続の手続きはどのように行われるのでしょうか?まずは相続の対象となる財産の範囲を解説します。加えて、会社を引き継ぐ場合と廃業する場合で異なる手続きについても見ていきましょう。

3.相続放棄する場合の注意点

 

預貯金や不動産などのプラスの財産より、借入金や連帯保証などマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をするのも一つの方法です。

 

ただし相続放棄を実施するには『3カ月以内』の期限があります。また期限内であっても『単純承認』とみなされると相続放棄は認められません。

 

3-1.3カ月以内に手続きが必要

 

相続放棄を行うと最初から相続人ではなくなるため、全ての相続財産を放棄できます。そのため負債や連帯保証などが多い場合にも、引き継ぐ必要はありません。

 

ただし手続きができるのは、相続の開始を知ったときから3カ月以内です。そのためできるだけ早いタイミングで相続財産を全て洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか確認しましょう。

 

3カ月を過ぎた後に行った手続きでも相続放棄を認められたケースはありますが、裁量的判断のためケースバイケースです。確実に相続放棄を実行するには、早めの手続きが確実です。

 

参考:相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説

 

3-2.単純承認したとみなされると相続放棄は不可

 

3カ月の期限内に手続きをしたとしても、『単純承認』とみなされ相続放棄が認められないケースもあります

 

例えば取締役会へ出席し、相続財産である株式の議決権を行使した場合です。また社長名義の不動産の売却や、相続財産の預貯金による買い物や支払いも、単純承認とみなされます。

 

ただし賃貸借契約の解約というように、単純承認と財産の保存行為のどちらとも考えられる手続きも存在します。このような行為であれば、実施した後でも相続放棄できる可能性はあるでしょう。

 

4.有限会社の相続手続きは税理士に相談しよう

 

有限会社の社長が死亡すると、後継者や会社の存続の有無によって異なる手続きが必要です。相続人が会社を引き継ぐなら、株式の承継に加え代表権取得のための手続きも行わなければいけません。

 

相続人以外が次期社長に就任するなら、株式を売却するとよいでしょう。廃業する際には清算人を選び、支払いや返済をする必要があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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