(※写真はイメージです/PIXTA)

夜のお店での付き合いは、お金で割り切るもの。誰もがそう思っていればよいのですが、お金を出しているからこそ、それに物を言わせようとする客がいることも確か。今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、夜のお店での強制わいせつによるトラブルついて、須賀翔紀弁護士に解説していただきました。

入店2ヵ月のキャバ嬢を襲った客に法的制裁がしたい

相談者は、キャバクラで働いて2ヵ月目。指名客が増えるなど、早くも人気キャバ嬢への階段を登り始めています。

 

先日お客さんと同伴のため、店外での食事に一緒に向かうと、「30分だけドライブに付き合ってほしい。そうでないと食事に行かない」と言われたそうです。

 

常連だったので、相談者も仕方なく車に乗り込むと、態度を豹変。何度も無理やりキスをしようとしたり、スカートをめくりパンツの中に手を入れようとしたり、執拗に性的な嫌がらせをしてきたといいます。

 

相談者が怖くて泣いてしまうと、「俺が悪いみたいじゃないか!」と逆上され、泣いている相談者にまたキスしようと頭を掴まれたそうです。怖くて抵抗できない状態の相談者に対し、その常連客は更なる性的な嫌がらせを加えてきたといいます。

 

相談者が「お店に返してくれないならスタッフに言う」と叫ぶと、ようやく運転し始めたものの、着いたのはホテルの駐車場。

 

その場はなんとか逃れた相談者ですが、結局、約束した同伴はありませんでした。

 

事前のLINEでのやり取りでは「そういうことはしない」と言っており、常連客なので相談者も油断してしまった面もあるようです。それ以来、その客とはプツリと音信が途絶えたそうです。

 

相談者は、自身の危機管理能力のなさに呆れる一方で、本当に悔しくて被害届を出そうかと考えています。相手は収入がある方なので、出方次第では、示談も考えています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)不同意わいせつとして被害届を出したいが、どんな手続きや証拠が必要か。

(2)示談するとしても、できるだけたくさんお金を取って報復したい。どんな対応が最善か。

 

不同意わいせつ被害に遭った場合にできること

不同意わいせつとして被害届を出すにはどのような手続や証拠が必要になってくるのでしょうか。

 

不同意わいせつ被害に遭遇した場合、なるべく早い段階で警察等へ被害の申告を行いましょう。犯行から期間が経過してしまっている場合、なかなか捜査が進まないこともあります。被害直後がもっとも望ましいです。

 

被害届について特別な書式は必要ありません。通常は警察の側で作成してくれますから、内容を確認して誤っていなければ署名押印することで作成・提出ができます。

 

被害届を受理してもらい、捜査をスムーズに進めるために証拠を準備する必要があります。以下のようなものがあればよいでしょう。

 

①被害者ご本人による陳述書

不同意わいせつをはじめとした性犯罪は密室で行われることが多く、証拠の確保や事実関係の確定が難しい犯罪類型です。

 

特に、いつ、どこで、何が、どのように、誰によって行われたのかという犯行の全体的な流れについては実際に被害にあった方ご本人の供述によるところが非常に大きくなります。

 

まずはなにがあったのか、事実関係を時系列で文章の形で整理した書面を作成しましょう。事件直後の記憶の鮮明なうちに作成することをおすすめします。

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