年金が“数百万円増える”ケースも!「繰り下げ受給」を選ぶと“確実に”年金額が増える「新制度」の想像のナナメ上をいく凄さ

年金が“数百万円増える”ケースも!「繰り下げ受給」を選ぶと“確実に”年金額が増える「新制度」の想像のナナメ上をいく凄さ
(※写真はイメージです/PIXTA)

公的年金は受給開始時期をいつに設定するかによって、受給額が大きく変わります。特に、「繰り下げ受給」をすると、年金額が増えます。ただし、従来は、途中で繰り下げ受給を取りやめた場合に損をする場合がありました。しかし、2023年4月1日から新たに導入された「繰り下げみなし増額制度」により、「繰り下げ受給」を選ぶとどう転んでも確実に年金額が増えることになりました。本記事で解説します。

公的年金の額は受給開始のタイミングで増減する

まず、「繰り下げみなし増額制度」について説明する前提として、公的年金の受給開始のタイミングを変える制度、「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」について知っておく必要があります。

 

公的年金の受給開始は原則として65歳からです。60歳まで保険料を払い込んで、65歳になってから年金を受給するというわけです。

 

「繰り上げ受給」は受給開始のタイミングを60歳まで早めることができる制度、「繰り上げ受給」は75歳まで遅らせることができる制度です。

 

いずれも、1ヵ月単位で設定できます。

 

「繰り上げ受給」は年金を早く受給開始できる代わりに年金額が減額されます。また、サラリーマン(会社員・公務員)は年金制度が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の「2階建て」になっていますが、片方だけ繰り上げることはできず、両方繰り上げとなります。

 

これに対し、繰り下げ受給は、受給開始が遅くなる代わりに年金額増額されます。また、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を別々に繰り下げることができます。

 

 

【図表1】「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」の比較イメージ

 

なお、1966年以前に生まれた方は、60歳~64歳の間に「特別給付の老齢厚生年金」(特老厚)を受給できることがあります。しかし、こちらは、旧制度から現行制度に移行するうえでの経過措置にすぎないので、受給開始年齢を動かすことはできません。

 

特別給付の老齢厚生年金については詳しくは2023年5月10日の記事「『もらい忘れ』は損!年金受給開始の『65歳』より前に受け取れる『特別の年金』とは」をご覧ください

 

寿命により「損益分岐点」が異なる

では、「繰り上げ受給」または「繰り下げ受給」を選んだ場合、それぞれの損益分岐点はいつになるでしょうか。

 

それは結局、年金を受け取る期間の長さ、つまり、何歳まで生きるかによって異なります。未来のことなど誰にもわかりませんが、一応の目安にはなります。

 

65歳受給開始の場合の年金額を150万円として、試算してみましょう。

 

◆繰り上げ受給(60歳受給開始)を選んだ場合の損益分岐点

まず、繰り上げ受給を選び60歳から受給開始した場合について計算しましょう。

 

繰り上げ受給を選んだ場合、受給額の計算式は以下の通りです。

 

【繰り上げ受給した場合の受給額の計算式】

年金額-(年金額×0.4%×繰り上げた月数)

 

したがって、65歳受給開始の年金額が150万円のところ、60歳から繰り上げ受給した場合の年金額は、

 

150万円-(150万円×0.4%×60ヵ月)=114万円

 

となります。

 

繰り上げ受給せず、65歳から受給開始した場合と比べると、以下の通り、80歳11ヵ月の段階で、逆転されます。

 

【80歳11ヵ月時点での受給総額】

・60歳から繰り上げ受給(年114万円×受給期間251ヵ月)⇒2,384.5万円

・65歳受給開始(年150万円×受給期間191ヵ月)⇒2,387.5万円

 

したがって、60歳から繰り上げ受給開始した場合は、損益分岐点は80歳11ヵ月ということになります。80歳10ヶ月までに亡くなれば、トータルでの受給金額で得をしたことになります。

 

◆繰り下げ受給(75歳受給開始)を選んだ場合の損益分岐点

続いて、「繰り下げ受給75歳から受給開始にした場合について計算してみましょう。

 

繰り下げ受給を選んだ場合、受給額の計算式は以下の通りです。

 

【繰り下げ受給した場合の受給額の計算式】

年金額+(年金額×0.7%×繰り下げた月数)

 

したがって、65歳受給開始の年金額が150万円のところ、受給開始を75歳まで繰り下げ受給した場合の年金額は、

 

150万円+(150万円×0.7%×120ヵ月)=276万円

 

となります。

 

65歳から受給開始した場合と比べると、以下の通り、86歳11ヵ月で逆転します。

 

【86歳11ヵ月時点での受給総額】

・75歳まで受給開始繰り下げ(年276万円×受給期間143ヵ月)⇒3,289万円

・65歳受給開始(年150万円×受給期間263ヵ月)⇒3,287.5万円

 

したがって、75歳まで受給開始を繰り下げた場合は、損益分岐点は86歳11ヵ月ということになります。87歳まで生きなければ、トータルでの受給金額で損するということになります。

 

しかし、何歳まで生きるかは、亡くなるまでわかりません。したがって、以上はあくまで参考程度のものととらえておく必要があります。

 

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和泉 昭子

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