子どものいない夫婦、10組に1組へ
厚生労働省『令和3年人口動態』によると、平均初婚年齢は男性31.0歳、女性29.5歳。そして、第1子出生時の母の平均年齢は30.9歳だった。初婚年齢と第1子出生時の母の年齢は上昇傾向にあり、子どもをもたない夫婦も増加傾向だといえる。
国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』(2021年)によると、妻45~49歳夫婦の子どもの数は、「2人」が最多で52.8%、「1人」が19.4%、「3人」が16.0%、そして「0人」が9.9%となっている。40代後半を過ぎてから第1子が誕生する可能性は低いため、夫婦10組に1組は「子どもがいない」という状況だといえる。
妻45~49歳というと、ちょうど氷河期世代にあたる。当時、女性の大学進学率は40%後半(短大含む)。有効求人倍率は1.0%を下回り、大卒者でも正社員で就職できず、非正規社員としてキャリアをスタートした人たちも多かった。
もちろん、女性だけではなく、男性も同様だ。低すぎる給料のために結婚をためらい、結婚が遅れ、結局子どももあきらめた、という夫婦はかなりいるのではないかと推察される。
子もなく、キャリアもなく…妻の底知れぬ不安
結婚したものの、非正規社員としてのキャリアしかない女性は、やはり将来に不安を抱えている。万一、夫になにかあったら――。
4歳年上の夫がいる48歳の女性は、今年で結婚20年だという。子どもはいない。大学は卒業したものの、就職が決まらなかったため、親元留まり、アルバイトをしていた。知人の紹介で出会った夫と結婚して以降は、パートもやめ、ほとんど夫の収入だけを頼りに生活してきたという。
「フルタイムで働き、ひとりで生きていくという生活は想像できません」
家計の担い手が亡くなったとき、残された遺族のために「遺族年金」が支給される。遺族年金には、大きく、国民年金に由来する「遺族基礎年金」と厚生年金に由来する「遺族厚生年金」がある。
しかし遺族基礎年金は18歳未満、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子どもを支えることを目的としており、受給対象者は子どものいる配偶者か子どもだ。つまり「子どものいない夫婦」は対象ではないのだ。
遺族厚生年金は、以下①~⑥で最も優先順位の高い人が受け取ることができる。子どものいない夫婦で、会社員だったパートナーを亡くしたときには、遺族年金受給の対象となる。
優先順位〈高〉
●子のいる妻
●子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
●子のいる55歳以上の夫(受給開始は60歳。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても受給できる)
優先順位〈中-①〉
●子のない妻(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給)
●子のない55歳以上の夫
優先順位〈中-②〉
●55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
優先順位〈中-③〉
●孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)
優先順位〈低〉
●55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
※子のいる妻または子のいる55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されない
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額だ。また、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する。仮に前出の女性の夫に、万が一のことが起きたら…。
もし女性の夫が、大学卒業以来、平均的な給与を手にしてきたサラリーマンだった場合、存命期間中の平均標準報酬額は41万円となり、この段階で65歳から受け取れる厚生年金は月7万1,910円。つまり妻が遺族厚生年金として受け取れるのは5.4万円程度だと考えられる。
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合、40歳から65歳になるまでの間、59万6,300円、月5万円ほどの「中高齢寡婦加算」がもらえる。それでも月10万円程度。これでは、とてもではないが普通に生活することは不可能ではないか。保険や貯蓄などがあればいいのだが、もしそのような備えをしていなかったら…。
「フルタイムで働き、ひとりで生きていくという生活は想像できません」
といっていた上記の女性でも、生活を支える夫が亡くなったら、いやおうなしに働かざるを得なくなるだろう。やはり日頃より「万一のときには、自分が働く」「自分の生活は、自分で守る」という気構えが必要だといえるだろう。
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