年金加入者が逝去したら?「遺族年金」だけじゃない!“最大32万円”の「一時金」“5年で約300万円”の「年金」も…こんなにある「遺族がもらえるお金」【社会保険労務士が解説】

年金加入者が逝去したら?「遺族年金」だけじゃない!“最大32万円”の「一時金」“5年で約300万円”の「年金」も…こんなにある「遺族がもらえるお金」【社会保険労務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年金加入者が公的年金を受給する前に逝去した場合、遺族が受け取れる代表的なものが「遺族年金」ですが、その他にも遺族のための給付の制度があります。しかし、いずれも制度を知り、申請しなければ受給できません。年金制度に詳しい社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『60歳からの得する! 年金 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本 2023-24年最新版』(ART NEXT)から、わかりやすく解説します。

もらえるはずだった故人の年金は遺族が代わって受け取れる

◆遺族が請求できる年金は意外と多い

年金の支給月より前に亡くなった人や、年金を受け取る権利があったのに、請求せずに亡くなった場合、もらえるはずだった年金を「未支給年金」として遺族が代わって受け取れます([図表3]参照)。

 

[図表3]「未支給年金」の対象者、手続きする場所・時期

 

たとえば、老齢年金を受給中の人は、亡くなった月までの年金をもらう権利があります。

 

しかし、年金は後払いのため偶数月に亡くなった人は1ヵ月分、奇数月に亡くなった人は2ヵ月分の年金が未支給になります([図表4]ケース1参照)。

 

また、繰り下げ待機中の人が年金を受給する前に亡くなった場合も、65歳からもらえるはずだった年金を遺族が5年前までさかのぼって請求することができます([図表4]ケース2参照)。

 

[図表4]故人の年金を受け取れる2つのケース

 

老齢年金以外にも、障害年金、遺族年金、寡婦年金を受給する要件を満たしていた人が、各年金を請求せずに亡くなったときも、遺族が代わって受け取れる場合があります。

 

受け取れる遺族の範囲は、優先順位が高い順から、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族です。

 

いずれも、遺族の年齢に制限はありません。ただし、死亡日時点で、亡くなった人と生計を同じくしていた人が対象です。

 

 

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所

代表・特定社会保険労務士

 

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