60歳から「年金額」を“10年間で約100万円”増やせる人も!「任意加入」が威力を発揮する3つのケース【社会保険労務士が解説】

60歳から「年金額」を“10年間で約100万円”増やせる人も!「任意加入」が威力を発揮する3つのケース【社会保険労務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

公的年金には「任意加入」の制度があります。これは、老齢基礎年金が満額受給できない場合や、受給資格自体が認められない場合に、60歳以降も保険料を納めることで、年金の受給額を増やすことができる制度です。年金制度に詳しい社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『60歳からの得する! 年金 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本 2023-24年最新版』(ART NEXT)から、わかりやすく解説します。

◆ケース2|65歳時点で年金受給資格が2年足りなかった

年金は最低10年(120ヵ月)の加入期間がないと受給資格がありません。受給資格が足りない人は、特例で65歳以上でも任意加入が可能です。

 

たとえば、65歳で加入期間が8年間しかないフリーランスのBさんは、そのままだと無年金になってしまいますが、2年間任意加入し、加入期間が10年に達すると、年金を受給する資格が得られます([図表2-2]参照)。

 

[図表2-2]任意加入で将来の年金はどう変わる?(ケース2)

 

◆ケース3|「第3号被保険者」で結婚前の5年間国民年金未加入だった

専業主婦(夫)が「第3号被保険者」の資格を喪失した60歳から5年間、未加入期間すべての年金保険料を納めると、老齢基礎年金を満額受給できます。

 

5年間支払った保険料は約10年の年金受給で元が取れます([図表2-3]参照)。なお、「繰下げ受給」をすれば老齢基礎年金をさらに増やすことも可能です。

 

[図表2-3]任意加入で将来の年金はどう変わる?(ケース3)

 

「付加年金」を付けるとさらに年金額アップ

国民年金に任意加入する際に、保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、将来受け取る老齢基礎年金に「付加年金」がプラスされます(【図表3】参照)。

 

付加年金支給額は「付加保険料納付月数×200円」と決まっています。

 

5年間で納める保険料の総額は2万4,000円なので、2年以上受給すれば、納めた保険料より給付額が上回ります。

 

[図表3]付加年金でさらに年金額を増やす方法

 

 

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所

代表・特定社会保険労務士

 

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