法的措置の初手が「情報開示請求」である理由
誹謗中傷に対して法的措置をとりたい場合、まず相手の情報開示請求からはじめることが一般的です。では、そもそもなぜ相手の情報開示請求が必要なのでしょうか? その理由は、相手が誰だかわからなければ、相手に対して損害賠償請求などをすることが難しいためです。
仮にSNS上のダイレクトメールなどで「損害賠償請求するので賠償額を支払ってください」などと送ったとしても、相手にアカウントを消されてしまえば意味がないでしょう。 また、裁判で訴えようにも、相手が誰かわからなければ訴訟を提起することもできません。
そのため、損害賠償請求などの前段階として、まずは誹謗中傷をしているのが誰であるのかを特定することが必要なのです。
また、相手のアカウントが実名らしいものであったとしても、発信者情報開示請求が不要とは限りません。なぜなら、架空の人物の名を語っている可能性やなりすましである可能性のほか、「なりすましの被害に遭っていただけで自分は関係がない」などと主張される可能性があるためです。
「発信者情報開示請求」をする手順(X(旧Twitter)の場合)
誹謗中傷を受けた場合、相手の発信者情報開示請求をする手順は、次のとおりです。ここでは、X(旧Twitter)上で誹謗中傷を受けた場合の例を紹介します。
なお、ほかのSNSであっても、これと似た流れとなることが多く、基本的には2段階の開示請求が必要です。ただし、令和4年10月に施行された改正プロバイダ制限責任法により、2段階の開示請求手続きを1つの手続きに併合して行うことが可能となりました。
1.X(旧Twitter)社に開示請求をする
はじめに、X(旧Twitter)社に対して、誹謗中傷投稿をした発信者の情報開示請求を行います。しかし、X(旧Twitter)社に対して直接発信者の情報開示を請求しても、応じてもらえる可能性はほとんどありません。
そのため、多くの場合、まずは裁判所に対して発信者情報開示請求等を申し立て、裁判所から誹謗中傷がなされたSNS等の管理者等に対して発信者情報の開示を認める判断を出してもらうことが必要です。これにより、ようやく発信者のIPアドレスとタイムスタンプの情報が得られます。
2.プロバイダに開示請求をする
X(旧Twitter)社からIPアドレスとタイムスタンプの情報が得られたら、この情報をもとにアクセスプロバイダ(NTTやKDDIなど)に対して発信者情報開示請求を行います。
こちらも任意の請求では応じてもらえないことが多いため、裁判所に発信者情報開示請求を申し立てなければなりません。裁判所の判断を受け、ようやくプロバイダの契約者である発信者(投稿者)の住所と氏名が判明します。ここまでができて、ようやく損害賠償請求など次のステップへ進むことが可能となります。