(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書には種類がいくつかありますが、「自筆証書遺言」は専門家に依頼することなく、自分で作成できる遺言書です。しかし、作成には厳格なルールがあるため注意が必要と、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。文例とともに「自筆証書遺言」の正しい作成方法をみていきましょう。

自筆証書遺言の書き方文例

自筆証書遺言は、どのように書けばよいのでしょうか? 自筆証書遺言の文例は、次のとおりです。

 

 遺言書

 

遺言者 法律太郎は、次のとおり遺言する。

 

第1条 次の財産を、遺言者の長男である 法律一郎(昭和O年O月O日生)に相続させる。

 

(1)土地

所在 OO市OO区OO町O丁目

地番 O番O

地目 宅地

地積 OO平方メートル

 

(2)建物

所在 OO市OO区OO町O丁目O番地O

家屋番号 O番O

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積1階OO平方メートル 2階OO平方メートル

 

(3)預貯金 OO銀行OO支店 普通預金 口座番号1111111

 

第2条 次の財産を、遺言者の長女である 相続花子(昭和O年O月O日生)に相続させる。

 

(1)預貯金

OO銀行××支店 普通預金 口座番号2222222

 

(2)有価証券

OO証券株式会社OO支店 口座番号1234567 に預託している株式、投資信託などの有価証券すべて

 

第3条 前条までに記載のない財産は、すべて前記 法律一郎 に相続させる。

 

第4条 本遺言の執行者として、前記 法律一郎 を指定する。

 

令和5年1月1日

東京都OO区OO1丁目1番1号

 法律太郎 ㊞

 

各財産は、不動産全部事項証明書や預貯金通帳などを参照しながら、正確に記載しましょう。記載があいまいであったり記載に誤りがあったりすれば、相続が起きたあとで手続きができない可能性があります。

自筆証書遺言作成を自分で行う「メリット」

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

自筆証書遺言の作成を自分で行うメリットは、主に次の2点です。

 

1.費用がかからない

自筆証書遺言を自分で作成した場合には、ほとんど費用をかけずに遺言書を作成することが可能です。この点が、自分で自筆証書遺言を作成する最大のメリットといえるでしょう。

 

2.手間が少なくて済む

自筆証書遺言を自分で作成した場合には、弁護士などの専門家と打ち合わせをする手間が省けます。そのため、人によっては手間が少なく感じられることでしょう。しかし、自分で自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の作成方法や要件などを自分で調べながら作成しなければなりません。このあたりの手間は、専門家へ依頼した場合と比較して大きくなります。

 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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