自分で「自筆証書遺言」を作成する流れ
自筆証書遺言を専門家へ依頼せず、自分で作成する際の流れは、次のとおりです。
資料を準備して自分の財産を把握する
はじめに、資料を準備しましょう。自筆証書遺言を正しく作成するために必要となる資料は、主に次のとおりです。
・遺産を渡す相手が推定相続人(将来相続人になる予定の人)である場合:遺言者と相手の関係がわかる戸籍謄本
・遺産を渡す相手が推定相続人以外の場合:相手の住民票
・遺産を法人や団体に寄付する場合:その法人などの登記事項証明書
・遺産に不動産がある場合:その不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・遺産に預貯金がある場合:通帳
その他、遺言書に記載する財産の情報が確認できる資料を揃えておきましょう。財産の資料が揃ったら、内容を検討する前に簡単な一覧表を作成しておくことをおすすめします。 一覧表とすることで、遺言の内容が検討しやすくなるためです。
内容をよく検討する
財産の資料が揃ったら、誰にどの財産を渡すのかなど、遺言の内容を検討します。なお、弁護士などの専門家へサポートを依頼した場合には、内容について相談をしたりアドバイスを受けたりすることが可能です。
下書きをする
自筆証書遺言をいきなり清書しようとすると、書き損じや記載漏れなどのリスクが高くなります。そのため、はじめから清書をするのではなく、まずは下書きをするとよいでしょう。
清書する
下書きが作成できたら、下書きを参照しつつ清書をします。自筆証書遺言を書く用紙に特に制限はありませんが、柄のない無地の便箋などを使用するとよいでしょう。また、万年筆やボールペンなど、簡単には消せない筆記具を使用してください。簡単に書き直せる筆記具で記載してしまえば偽造が容易となり、トラブルとなる可能性があります。
万が一書き損じてしまったら、手間であっても新たな用紙で書き直すことをおすすめします。もし書き損じたその用紙をそのまま使用する場合には、次のように厳格な訂正が必要です。
加除訂正をする際のポイントは、次のとおりです。
・付記した箇所に遺言者が署名と捺印をする
押印をして完成
自筆証書遺言を清書したら、自書した氏名の付近に押印します。これで、自筆証書遺言が完成です。
遺言書の保管制度の利用を検討する
自筆証書遺言を作成した場合には、法務局での保管制度の利用を検討するとよいでしょう。法務局での自筆証書遺言保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から新たに始まった制度です。保管の手数料は、遺言書1通あたり3,900円とされています。
法務局に自筆証書遺言を預け入れることで、遺言書が紛失したり偽造されたりするリスクを減らすことが可能となります。また、保管時に形式面のチェックがなされるため、形式不備により遺言書が無効となるリスクを防ぐこともできるでしょう。
(相続開始後)検認をする
自筆証書遺言を作成した遺言者が亡くなったら、相続人や遺言書を保管していた人が遺言書の検認を行います。検認とは家庭裁判所で行う手続きで、以後の偽造や変造を防ぐ目的で行うものです。ただし、先ほど解説した法務局での保管制度を利用した場合には、検認を受ける必要はありません。