開示請求をしたい場合の初期対応
インターネット上でされた誹謗中傷に対して発信者情報開示請求をしたい場合、まずとるべき対応は次のとおりです。誹謗中傷への対応は初動が非常に重要となります。
投稿のスクリーンショットを撮る
誹謗中傷する内容の投稿がなされたら、まずはその投稿がわかるスクリーンショットを撮影しておきましょう。スクリーンショットでは、投稿の内容のほか、URL、投稿の日時やアカウント名などがわかるように撮影してください。
投稿された場がX(旧Twitter)のようにアカウントを開設して投稿やコメントをするタイプのものであれば、相手のプロフィールなどのスクリーンショットも撮影しておきましょう。投稿画面のみでは、アカウント名やユーザー名の表示が不完全となる場合があるためです。
削除請求は「しない」
自分について誹謗中傷をする内容や、根も葉もないようなデマなどが投稿された場合には、すぐに投稿を消してほしいと感じることでしょう。しかし、焦って削除請求をすることはおすすめできません。なぜなら、誹謗中傷投稿をした相手に直接削除請求をしてしまうと、誹謗中傷がエスカレートするおそれがあるためです。
では、SNSや掲示板の運営企業へ直接削除請求をすればよいかというと、この段階ではこちらも少し待った方がよいでしょう。なぜなら、削除請求が認められて投稿が削除されてしまうと、正しく証拠保全ができていないと、発信者情報開示請求が難しくなってしまう可能性があるためです。
できるだけ早く弁護士へ相談する
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談してください。なぜなら、無理に自分で対応すれば状況が悪化する可能性がある他、対応に苦慮する間に投稿から時間が経ってしまうためです。
インターネット上での誹謗中傷への対応は、時間との勝負です。それぞれのSNSやプロバイダでログの保存期間が決まっており、おおむね3ヵ月や6ヵ月程度といわれています。この期間を過ぎてしまうと誹謗中傷投稿のログが消されてしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求が難しくなってしまうでしょう。
また、法的措置を取られることを恐れた相手が投稿を削除する可能性がある他、被害者が有名人などである場合にはファンなど誹謗中傷投稿を見た人が削除請求をして、投稿が消されてしまう可能性もゼロではありません。そのため、インターネット上で自分を誹謗中傷する内容の投稿を見つけたら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
Authense 法律事務所