SNSでの誹謗中傷はなぜ起こる?
誹謗中傷とは、根拠のない悪口をいいふらして相手を傷付ける行為です。誹謗中傷は損害賠償請求の原因となるほか、刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪などに該当する場合もあります。では、SNSでの誹謗中傷は、なぜ起きてしまうのでしょうか? その主な理由は、次のとおりです。
■匿名であるため
多くのSNSでは、ユーザーが匿名で利用できます。 そのため、自分が誰だかわからないであろうとの安心感から、安易に相手を攻撃する可能性があります。
■相手の顔が直接見えないため
SNSでは対面での悪口などとは異なり、相手の顔を直接見ることができません。 そのため、相手が傷ついていることへの想像力が働かず、エスカレートしやすいといえるでしょう。
■法的請求のハードルが高いため
後ほど解説するように、SNSでの誹謗中傷へ法的責任を追求するためには、まず相手を特定しなければならず、法的責任を追及するハードルは低いものではありません。 そのため、「どうせ法的責任の追及まではしてこないだろう」との算段で誹謗中傷をする場合もあります。
■表現の自由との線引きが難しいため
表現の自由とは、意見や感情などを国家権力によって抑えられない権利であり、日本国憲法21条である「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との規定を根拠とする権利です。
SNSでの投稿にも当然表現の自由があります。表現の自由として保障される範囲内なのか範囲外なのかの判断は非常に難しく、事例ごとに判断されることとなります。誹謗中傷をする人のなかには、「表現の自由があるから、なにをいっても自分の自由だ」と誤解している人もおり、これもSNSで誹謗中傷が起きる理由の1つでしょう。
SNSで誹謗中傷を受けたら?
SNSで誹謗中傷を受けた場合には、どのように対応すればよいのでしょうか? まずは法的な対応のみに限らず、対応方法の全体像について解説していきましょう(※1)。
投稿を削除して欲しい場合
誹謗中傷する投稿を削除して欲しい場合には、SNS運営企業などに削除請求をすることができます。ただし、SNSの投稿は相手の表現の自由とのバランスが難しく、SNS各社が任意で請求に応じてくれる可能性は高くありません。
そのため、削除請求をしたい場合には、法務省が行っている「インターネット人権相談窓口」へ連絡するほか、弁護士へ相談するとよいでしょう(※2)。
ただし、刑事告訴や損害賠償請求を検討している場合には、削除請求をするかどうかについて慎重に検討する必要があります。なぜなら、先に削除請求をして証拠である投稿が削除されてしまうと、刑事告訴や損害賠償請求が難しくなる可能性が高いためです。削除請求のタイミングなどで迷ったら、誹謗中傷問題にくわしい弁護士へご相談ください。
相手を刑事告訴したい場合
誹謗中傷は、刑法上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当する可能性があります。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪です。たとえば、X(旧Twitter)の投稿やYouTubeのコメント欄で「X氏は部下と不倫三昧だ」などと書き込む行為は、名誉毀損罪にあたる可能性が高いでしょう。
なお、ここでいう「事実」とは「本当のこと」という意味ではありません。 たとえX氏が実際には不倫をしていなかったとしても、名誉毀損罪に該当し得るということです。
一方、侮辱罪とは、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する罪です。 名誉毀損罪とは異なり、抽象的な暴言であっても該当しうることが特徴です。たとえば、X(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄に「不細工」「でぶ」「キモい」などと書き込む行為は、侮辱罪にあたる可能性があるでしょう。
なお、名誉毀損罪と侮辱罪は、いずれも被害者側から告訴があってはじめて起訴することができる「親告罪」です。そのため、誹謗中傷をした相手をこれらの罪に問うためには、被害者側から刑事告訴をする必要があります。刑事告訴をしたい場合には、弁護士へ相談してください。
相手へ損害賠償(慰謝料)請求をしたい場合
損害賠償請求とは、自分が受けた不利益を金銭で賠償してもらう請求です。慰謝料請求といったほうが、イメージが湧きやすいかもしれません。
先ほど解説した刑事告訴は刑法上の概念である一方で、損害賠償請求は民法上のものであり、根拠となる法律が異なります。そのため、損害賠償請求には告訴や被害届の有無は関係ありません。
また、刑法上の名誉毀損罪に該当しなかったとしても、損害賠償請求ができる可能性があります。相手へ損害賠償請求をしたい場合には、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。