「減価償却」とは?
減価償却は、事業の決算やキャッシュ・フロー計算などに影響を与えるため、経理を行ううえでは欠かすことができない考え方です。
建物、附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品など、時間の経過とともにその価値が減少していく資産を取得した場合、損益計算の領域では、取得金額の全部をその年(度)分の費用とせず、「耐用年数」に応じて支出金額を配分し、それぞれの年(度)分に相当する金額を費用に計上します。
この処理のことを「減価償却」といいます。つまり、机上の計算において資産価値の目減り分を金額的に差し引いていく手続きです。ちなみに土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却をしません。
たとえば300万円の事業用普通車両を新車で購入した場合、300万円を購入した年(度)分の経費とするのではなく、毎年50万円ずつ6年間にわたって経費にしていきます(この6年という期間は税法で定められた年数です)。なぜ減価償却という面倒な処理をするのでしょうか。この背景には「費用収益対応(または期間損益対応)の原則」という考え方があります。
上述の新車購入のケースにおいて、事業の収益獲得のために購入した車両は、購入した年(度)だけに貢献するのではなく、複数年(度)におよんで収益獲得に貢献するはずです。したがって仮に購入年(度)に一括して費用計上してしまうと、その車両が実際に複数年(度)にまたがって収益に貢献した影響を会計的(期間損益的)に反映させることができなくなります。
減価償却の取り扱いが異なる「個人」と「法人」
あくまで税法上のことですが、個人事業者か法人かによって減価償却の取り扱いが異なります。個人事業者の場合は、減価償却の対象となる資産については必ず減価償却の処理をしなければなりませんが、法人の場合、税法上では必ずしも減価償却をする必要はありません。
これを「任意償却」といいます。ただし、法人が減価償却を行わないという選択をした場合、取得年度においても、その後の年度においても費用化しないわけですから、黒字決算のときにはその分だけ法人税法上の利益(所得)が高くなり、したがって税負担も多くなります。
法人が任意償却を採用して減価償却を行わない動機づけのひとつとして、減価償却をしなかったとしても赤字決算となるケースなどが挙げられます。
また、黒字決算となるときだけ税負担を抑えるために減価償却をすることにより赤字決算となるため減価償却を取りやめて黒字化する法人もありますが、上述の期間損益対応の考え方から、恣意的に任意償却を選択するのは財務管理・経営分析上において健全でありません。金融機関による融資の審査においても不利になることがあります。